• ベストアンサー

共有抵当権の持分移転登記

よろしくお願いします。 共有抵当権の持分移転登記の目的について。 上記の場合、目的が「○番抵当権A持分移転」となるようです。 ただ、所有権の場合はA持分全部移転と記載するようです。 この違いについて理由が分かる方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

所有権共有の場合には 共有持分ごとにひとつの欄になります 例えば  5番 共有者  持分 2/3 A  6番 共有者  持分 1/3 Bの様に そこで A の持分を移転する場合には A持分(実質は5番登記の意味)全部移転となります Aの持分登記が複数欄に分かれている場合もあります 例えば 3番と7番とか、その場合には その全て(3番と7番)の意味です 共有抵当権の場合には、抵当権の持分ごとに記載されていないはずです ○番に共有抵当権者全てが記載されている そのため共有所有権のように A所有分全部移転 とは記載できず ○番抵当権A持分移転  となります 登記簿の記載を見る限り、上記判断になります

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

通常所有権は順位番号記載しなくても特定できます。 ただし、複数回取得している場合は順位番号で特定します。 例 2番 10分の3 ーーーー持分に抵当権設定   3番 10分の3   4番 10分の4 この場合で、3番の持分移転する場合は、 順位番号記載します。

masanakama
質問者

補足

返信ありがとうございます。 ただ、私の質問文の書き方が悪かったようなので、訂正させていただきます。 持分全部を移転する場合、抵当権は「持分移転」と記載します。 ただ、所有権は「持分全部移転」と記載します。 以上のように、何で抵当権の持分全部移転のときは、‘全部’をつけないのでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

1 所有権移転 売買 A 2 所有権移転 相続 1/2甲              1/2乙

関連するQ&A