- ベストアンサー
AとBの共有持分をCとDに持分移転したい。
10名の共有のうちの2人を、別の2人に移転する場合の申請様式(考え方)を教えて下さい。 登記の目的 A,B 持分全部移転 原因 年 月 日贈与(持分放棄) 権利者 持分1/10 C 持分1/10 D 添付書類 申請書の写し 登記原因証明情報 住所証明書 土地評価証明書 こんな感じでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 登記申請書の書き方(共有持分の表記と添付書類)
共有名義の不動産の持分全部移転(売買や放棄が原因)の場合の「登記申請書の権利者」の欄の(共有部の)持分の表記は、移転前の現状の割合でしょうか?それとも今回申請する移転後の新しい持分の割合でしょうか? また、添付書類は何が必要でしょうか?(申請書副本、双方の印鑑証明、双方の住民票の他に) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 共有者が大勢いる土地の自分の持ち分を放棄したいのですが、単純に共有持分
共有者が大勢いる土地の自分の持ち分を放棄したいのですが、単純に共有持分の放棄を何か証書にするだけでよいのでしょうか。それとも、最低限共有者の誰か一人に所有権の移転登記をしなければならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不動産の持分の移転
亡父から甲土地を、私(三男)含め3人兄弟で3分の1づつ相続しました。 その後、長男の兄が死亡し、その子供2人が兄の持分を相続しました。 (持分は30分の7と30分の3 です。) 結果甲土地の所有権は登記簿上以下のようになっています。 私A 持分3分の1 兄B 持分3分の1 兄Cの子供D 持分30分の7 兄Cの子供E 持分30分の3 このたび、私Aがすべての持分を購入し、自分で登記をすることにしました。 そこで申請書の書き方を知りたいのですが、 (1)登記の目的はどうなりますか? 「BDE持分全部移転」で良いのでしょうか? 共有者が多くなると長文になり、変な気がしますが・・ (2)権利者Aの前に持分を書く必要がありますが、 持分3分の2 とするのですか? 持分30分の20 と書くのですか? 本を読んで、だいたいはわかったのですが、細かいところでハタと行き詰りました。 どなたか宜しくご教授お願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 共有名義の所有者移転登記について
AとBの共有名義になっている土地があります。 そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。 Aの持分 1/2 Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与 そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか? CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。 Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。 なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか? 色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。 分かる方、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 贈与による共有分の移転登記
不動産の持分の移転登記についてご教示下さい。 現在の持分は、A:2分の1 B:4分の1 C:4分の1 となっています。 Aの持分全部2分の1を贈与によって、B、Cに均等に移転させる際の登記申請書の記載は、 (1)Aが失う分の割合をB、Cに記載して 登記の目的 A持分全部移転 登記の原因 平成○○年○月○日 贈 与 権利者 持分4分の1 B 持分4分の1 C 義務者 A とするのか、それとも (2)移転後の権利者の全持分を記載して 権利者 持分2分の1 B 持分2分の1 C 義務者 A とするのか、悩んでいます。相続登記の際も自分で頑張ったので、今回も自分で完結したいと思っています。どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産登記の委任状の記入方法について教えて下さい
現在3人で共有している土地があり、贈与を原因として、共有者中2名の持分を、権利者5人で持分移転したいと考えています。 権利者の1人へ委任して移転登記を行いたいのですが、上記登記を申請書副本で行う場合、委任状には全ての物件の記入が必要でしょうか? 署名・捺印だけもらって、「物件内容は別紙」としても有効でしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 行政書士
お礼
申請前に登記相談を受けてみます。ありがとうございました。