抵当権設定金銭消費賃借契約証書(不動産担保ローン)の売却時の注意点

このQ&Aのポイント
  • 400万ほど借り入れた不動産担保ローンについて、現在180万ほどの残債がありますが、他にも債務があります。年金生活者で生活が苦しいため、家を売却して債務を整理したいと考えています。
  • ただし、契約書には担保不動産の保全等に関する条項があり、債権者の承諾なしで担保不動産の現状を変更したり、第三者に譲渡・占有・賃貸などの権利を設定することはできません。
  • したがって、売却代金で債務を整理する場合でも、処分は貸し手の承諾が必要です。自分で売り先を探す場合でも、貸し手が不利にならないように注意が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

抵当権設定金銭消費賃借契約証書(不動産担保ローン)を取り交わし、400

抵当権設定金銭消費賃借契約証書(不動産担保ローン)を取り交わし、400万ほど借り入れました。 現在180万ほど残債がありますが、他からも債務があり年金生活者で生活が苦しく、家を売って 全ての債務を失くしたいと考えております。ところが契約書の中に ・担保不動産の保全等  債務者と抵当権設定者は、債権者の承諾がなければ担保不動産の現状を変更し、第三者に譲渡し、  あるいは占有させ、賃貸し、その他の権利を設定するなどの行為をしません。 という条項があります。 売却代金で債務を整理しようとする場合でも、こちらが処分しては駄目でしょうか? (貸し手に言って貸し手が売り先を決めて処分した場合、こちらが不利になりそうで...  自分で売り先を探して処分したいと思いますが) どなたかアドバイスをお願いいたします。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

仲介不動産業者が銀行に交渉します。 仲介料の中に交渉代金も入っています。 抵当権者は売却代金から返済を受ければ、文句言わない。 不動産の代金が、借入額より少なければ問題ありません。 それにしても、嘘の回答する人がいる。困ったもんだ!!!

gaomama
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

承諾を取って売買すれば問題ないと思います。

gaomama
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.2

法律上は、抵当権付の不動産を売却しても抵当権は附従性により新しい所有者の下でも有効で、銀行側は抵当権を失いません。また、賃貸借契約を締結しても抵当権に対抗できません。 しかしながら、第三者に賃貸、譲渡などすると、思わぬ第三者が占有等をして抵当権の実行が妨げられ債権回収が困難になるという事情があります。その為に、このような禁止条項を設定するのです。 ここで注目すべきは、不動産を処分する意思があるのであれば、貸し手である銀行にその旨を相談することがよいのではないでしょうか。抵当不動産が180万円を超える場合には、その分はあなた様に返還されるのです。この場合第三者にあなたが直に売却した場合と同等の結果となりますので、紛争を誘発するようなことはせずに、貸し手に申し出るのも手段の一つです。 また、不当に安く見積もられるおそれを防ぐために、もっとも高額に買いたい人を見つけて、その方と一緒に銀行に行くというのもよいかもしれません。

gaomama
質問者

お礼

早速のご教授にお礼が遅れてすみませんでした。 丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

言葉の通り不動産の全ての権利借入先が握ってます。 残務180万円を耳を揃えて返さないと、お望みの >他からも債務があり年金生活者で生活が苦しく、家を売って >全ての債務を失くしたいと考えております。 は出来ません。 売却を申し出ると全て取り上げられます。支払いが滞ってもです。 その様なリスクの含んだ契約で400万円借りたのですから仕方無いですね。 例え残務1万円でも全て取り上げられます。その様な厳しい契約です。 なのでお望みの事をしたいなら、まず180万円を先に貸してくれる所を探しましょう。 そして権利が自分の所に戻ったら、売却です。 無理かな・・・

gaomama
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 「根抵当権変更契約証書」の作成について

    まず、当方は根抵当権者(Xと称します。)です。これまで担保物件をAとBが共有していましたが、BからAへ持分を全て贈与し、債務についてもA、BからAの単独とする債務引受を行うこととなりましたので、「根抵当権変更契約証書」を作成することとなりました。契約証書の条項の中では、債務者の変更、債権範囲の変更などの必要事項は記載しましたが、以下の記載形態で迷っておりますので、何卒ご指導をお願い致します。 この契約証書の最初の部分で  X 御中    根抵当権設定者兼債務者 A    根抵当権設定者兼債務者 B の記載で良いものでしょうか。 あるいは    根抵当権設定者兼債務者 A    旧債務者        B のような記載となるのでしょうか。

  • 不動産担保ローンについて

    ノンバンク系で、不動産担保ローンを考えています。 実際に契約する時って、どんな書類が必要なんでしょうか? ないとは思いますが、抵当権の設定のように思わせて、 名義変更にされないか心配です。

  • 賃借人と抵当権者、抵当権設定者の関係について

    Aは、Bから借り入れた資金の担保として、抵当権の設定された建物を持っている。 抵当権の設定された後で、Cに対して建物を賃貸した。 その後、Aは債務不履行となった。ここで質問です。 債務不履行となったことをBが知った時点で、建物を競売にかけることができるので、建物の所有権はBに移ったと考えてよいのでしょうか? 書類上の手続きが必要ですか? また、債務不履行になると、Cの支払っている賃料債権に物上代位して、回収の足しにできることは、分かりますが、AC間の賃貸借契約を解除させることができないと本に書いてありました。Bが恣意的に「解除しろ」と迫らなくても、Aが債務不履行になっている以上、結果的に解除させたのと同等の関係になるような気がします。BはCに対して、「出て行け」と言えるわけですし。 このあたりの関係は、どうなるのでしょうか?

  • 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定

    不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 【いちばんお訊ねしたいこと】 「同一債権を担保とするために  数個の不動産の上に抵当権を設定し、  その共同担保物件中の一部の物件についてのみ  抵当権設定登記を申請することはできる。  (S30.4.30民甲835号)」 これは根抵当権についても適用されるようなのですが、 その場合、、、 (1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。   (その後、後件を登記しないで放置) (2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。 (1)と(2)のどちらとなるのでしょうか? (あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?) 【ついでにお訊ねしたいこと】 「共同担保である根抵当権の担保すべき  債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更  又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、  各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、  これを同一の申請書ですることができる。  (S46.10.4民甲3230)」 これは、 「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」 にも適用されますか? (「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、  適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)

  • 不動産担保ローンについて

    不動産担保ローンについて 質問させていただきます。 債務一本化で不動産担保ローンを検討しております。 そこで、各ローン会社のHPを見ている際、 よく「不動産を担保にしたくない方のためのローン(原則不動産を 所有している方が融資対象となり、担保設定は致しません。)等」 とゆうものが中にはあるのですが、どうゆうことなのかわかる方 いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。 また、現在北海道に住んでいますが、全国対応で北海道等にも 良心的にスピーディーに対応してくれる会社をおわかりの方は 是非とも教えていただければありがたい限りです。 忙しい中大変申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

  • 不動産担保ローンの返済方法

    不動産担保ローンの返済方法について 現在不動産担保ローンで1000万の枠で年利14%で借りています。 事業資金捻出と投資資金のため借り入れましたが失敗して現在950万程度の借金を背負ってしまいました。 自己破産はしたくないです。 毎月15万程度は自由に貯金できるお金はあります。〔手取り額は25万くらい〕 会社の社宅が空いて引越ししようと思っています。 現在はマンションで一人で住んでいて住宅ローンなしの約2000万 の一括で購入しました。 そこでマンションを引き払い不動産担保抵当抹消してしたいのですが 950万程度の借金を返済するため、不動産担保抵当の設定のまま不動産屋等に 売却してその資金で全額借金を返済できないでしょうか? 要するに不動産屋等に売却することを契約して売却資金を先に 立て替えてもらいそのお金で不動産担保抵当抹消して借金を返済することです。 現在の法律では可能なことでしょうか? アドバイスお願いいたします。 新築購入2LDkの3年落ちの物件です。

  • 債権譲渡に関する金銭消費貸借の契約

    金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、 (1)将来、債権者はその債権を第三者に譲渡することを債務者はみとめる。 (2)今契約に際し、債務者が根抵当権にて債権者に不動産担保提供する場合、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。 (3)債権譲渡の際に債務者が(2)を拒否した場合は、期限の利益を失う、(要は全額即座に返却しなければいけない)といったような契約は債権者、債務者の両者が合意すれば、公正証書にすることが可能でしょうか? 要は、(質問の主旨は)債務者側からみて、将来債権を譲渡する時に、根抵当の担保の権利も譲渡して新しい債権者の担保として登記することを確実なものにしたい、というのが主旨なのですが、このような主旨で公正証書にするのが可能か、(現在はこの方法しか浮かびませんが)、これ以外にも何か、この主旨を満足させるよい方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約

    以下の知人のケースについてアドバイスお願いします 理由があって自分のお金をご主人に貸す。ご主人はそのお金で 金融商品を買うつもりである。ご主人が生存中に同商品の満期 が来れば問題ないが、満期前に死亡して遺産分割問題に巻き込 まれたくない。どうしたら良いか? 私としては、金銭消費貸借契約を夫婦間で締結し、公正証書にして おいて、金利もキチンともらっておけば、相続が開始しても請求権 を行使できるように思えます 但し、夫の負債が大きい状態で相続開始され弁済されないリスクに 備えて担保をとっておく、ということで妻の財産(貸付金)を保全 できると考えますが、この理解で正しいでしょうか 夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約について注意事項あれば ご教示ください なお、他の手段についてもご教示お願いいたします

  • 不動産担保ローン

    実家を売却する事が決まりました。不動産屋さんと契約をし、家の解体を始める準備になりましたが、実家の母には貯金がなく解体屋さんに払うお金を作るために銀行の不動産担保ローンを組むという説明を受けました。母は年金生活者です。今まで私たちには内緒にしていたようですが、母は消費者金融に借金をしていたようです。今のところ少額のようでしたが。土地の状態を見る限りでは、担保に入っていたりはしてませんでした。 母のような人も銀行の不動産担保ローンを受けれるのでしょうか?

  • 消費者金融で、不動産担保ローンを組むメリットは??

    消費者金融で勤務を始めて間もない、 23歳女です! 営業事務として雇って頂いているんですが、 営業事務=電話営業+接客+一般事務のようなことをしています。 貸付の案内を顧客にしたり、 持ち家の人に、不動産担保ローンのアプローチをしたりが普段のお仕事です。 そこで、ふと思ったのですが… 実際、不動産担保ローンに、メリットはあるのでしょうか?? 確かに大きな資金が用意でき、多債務の方なら、 他社のまとめとかは出来るかと思うのですが、 それは本当にお得なんでしょうか? 私は先輩社員が、まとめた方が得と言う営業文句を、 そのまま使わせて頂いてる身です。 果たして、本当にお得なんでしょうか?? 不動産担保ローンの顧客が全然掴めなくて、 苦労しています(>_<) 消費者金融で不動産担保ローンを契約する、 メリットを教えてください!