夫婦間の金銭消費貸借契約と抵当権設定契約についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 夫婦間で金銭消費貸借契約を締結し、公正証書にすることをおすすめします
  • 夫の負債リスクに備えて担保をとっておき、妻の財産(貸付金)を保全することが重要です
  • 他の手段についても検討することをお勧めします
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夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約

以下の知人のケースについてアドバイスお願いします 理由があって自分のお金をご主人に貸す。ご主人はそのお金で 金融商品を買うつもりである。ご主人が生存中に同商品の満期 が来れば問題ないが、満期前に死亡して遺産分割問題に巻き込 まれたくない。どうしたら良いか? 私としては、金銭消費貸借契約を夫婦間で締結し、公正証書にして おいて、金利もキチンともらっておけば、相続が開始しても請求権 を行使できるように思えます 但し、夫の負債が大きい状態で相続開始され弁済されないリスクに 備えて担保をとっておく、ということで妻の財産(貸付金)を保全 できると考えますが、この理解で正しいでしょうか 夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約について注意事項あれば ご教示ください なお、他の手段についてもご教示お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1で回答した者ですが、 ある程度お金を持っている、相続人に該当しない人 (質問者様の兄弟とか)に質問者様がそのお金を貸す。 その人が夫にそのお金を貸す。 期限なしで利息を年利0.01%とかにしておくとかして。 その人が先になくらない限り、一応は、相続事件がおこっても、 戻ってきます。 夫の相続財産がマイナスになった場合、その人が困ることに なる点が難点ですが。

nadler
質問者

お礼

引き続きお考え下さり、恐縮に存じております。なるほど、その通りですね。有難うございました

その他の回答 (1)

回答No.1

そこまで考えるのであれば、妻の名義で買うのがベストですね。 まあ、公正証書にして金利も受け取るのであれば、遺産分割のとき、 文句言われることはないでしょうが。まとまればの話ですが。 うるさいこと言う人がいて、分割の調停なんかに持ち込まれたら、 債務の相続分(1/2)は消滅(自分に請求)だから、 債権の半額を他の相続人に請求ということになりかねません。

nadler
質問者

お礼

ご教示、有難うございます。妻の名義がベストなのですが、 買えない事情があるようです。

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