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金銭消費貸借抵当権契約書について

金銭消費貸借抵当権契約は、貸主及び借主双方の同意をもって締結されるものですが、この契約書自体は、各人1部ずつ保管するものなのでしょうか? 貸主(抵当権設定者)は、借主にお金を貸し、土地や建物に抵当権を設定しましたという証書ということになり、貸主側の契約書の方が抵当権抹消時等に有効となるはずですよね!? そうなると、借主の契約書は「お金を借り、必ず返す」という証書であって、今後契約書の効力を発揮する場面はあるのでしょうか? というのも、金銭消費貸借抵当権契約書を紛失してしまい、今後何か問題があるのか不安になったからです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>この契約書自体は、各人1部ずつ保管するものなのでしょうか? 差し入れ形式の証書1通を作成して、金融機関側がローン完済まで保管しておくのが一般的だと思います。 ローンを完済すると、他の抵当権抹消書類と併せて契約書も返却されます。

その他の回答 (1)

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

たとえば、貸主がこっそり契約書の内容を改ざんして、○○だったよねという話をしてきたときに、 違いますよ。こうでしたよねというお話しができますね。 貸主から理不尽な行為をされたときに契約内容を確認して、それはおかしいですよね。 ということがいえますね。 (貸主が倒産や死亡等して債権者が変わるということもありえますのでね。) とりあえず、紛失したのであれば、貸主にコピーをいただけるようお願いしてみてはどうですか?

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