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親子間の金銭消費貸借契約

閲覧ありがとうございます。 親子間で金銭消費貸借契約を締結する場合ですが、例えば借主である子供が未成年の場合で貸主が父親の場合でも、もう片方の親権者である母親が連帯保証人として契約書に署名を連記すれば、契約は成り立つものでしょうか? 利息条項を含んだ契約書の作成、公証役場での契約締結日付確定、返済実態の証拠等は残しておくという前提です。 ご教示の程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.5

補足コメントへの回答です。 >例えば子供の叔父、叔母等、父以外の親族を特別代理人として申立てることは可能でしょうか。 可能です。一般的には、親族を特別代理人候補者として申し立てるケースが多いです。 ただし、利益相反関係にない親権者側の親族(ご質問の事例では、父方の祖父母や伯父伯母ではなく、母方の祖父母や伯父伯母)を候補者とするよう指導する家裁の運用も有り得ます。 >その用途は家の購入等に制限されますか? 特に家の購入等に制限されるわけではありません。 ただし、未成年者の食費や生活費等の通常は親権者の扶養義務として支出すべき費用を、貸し付けという体裁にするための申立ては認められない可能性があります。

cbm51901
質問者

お礼

大変分かり易いご回答をどうも有り難うございました。 非常に勉強になりました。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

未成年者の法律行為は、法定代理人である親権者が代理するか同意が必要です。 そして、親権者として父と母がいる場合は、親権は共同で行使すべきことになっています。 しかし、父と子が利息付きの金消契約を締結するにあたり、父が子を代理することは利益相反行為に該当します。 従って、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申立て、当該特別代理人と母が共同して子を代理することになります。 利益相反関係にある父が代理したり同意した法律行為は、正当な特別代理人の追認等がなければ、無効とされます。 なお、連帯保証については、貸主である父と連帯保証人である母との間の契約であり、父と子の間の金消契約とは別個の契約であり、連帯保証契約の有無や保証人が母であることによって、金消契約の有効性に影響するものではありません。

cbm51901
質問者

お礼

補足質問にまで丁寧にご回答いただきどうも有り難うございました。 大変勉強になりました。

cbm51901
質問者

補足

詳しくかつ簡潔にご解説頂きどうも有り難うございます。 申し訳ありませんができましたら追加でご教示願います。 (1) ご説明頂いた「特別代理人」なのですが、被選任申立人に制限はあるのでしょうか。 例えば子供の叔父、叔母等、父以外の親族を特別代理人として申立てることは可能でしょうか。それとも親族ですとやはり利益相反と見做されてしまいますか? (2) 正当な特別代理人の追認等のある父子間の金消契約でも、その用途は家の購入等に制限されますか? 厚かましく質問させて頂き、恐縮です。

回答No.3

もう片方の親権者である母親が離婚しているなど、貸主と生計を一にしていないことが立証できれば契約は成り立つでしょう。 父と未成年の子がそれぞれ出資者として自分が持ち分100%の株式会社を設立し、株式会社間で貸与契約をむすぶことは良くあります。

cbm51901
質問者

お礼

早々のご回答どうも有り難うございました。 参考にさせて頂きます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

法的には有効になるでしょうが、税務署がどう 出るかですね。 親子間では、譲渡として扱われ、贈与税を払え と言ってくる可能性があります。

cbm51901
質問者

お礼

早々のご回答どうも有り難うございます。 やはり税務署の解釈が鍵となりそうですね。 参考にさせて頂きます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2110/10719)
回答No.1

子供が、家を建てるときに、考えられる契約ですね。 子供の所得があり、生活費を除いてそれを返せる能力があれば、税務署に認められる可能性はありますが、未成年では、家を建てる能力はありません。 それ以外だと、おかしな契約になります。 子供が未成年で、親が勝手に作成したと、考えられるでしょう。 母親が、保証人、なんて、返さなくてもよいと認めた契約になります。

cbm51901
質問者

お礼

早々のご回答どうも有り難うございました。 やはり税務署の解釈次第といったところもあるのですね。 ご参考にさせて頂きます。

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