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金銭消費貸借契約における署名のもらい方

今度金銭消費貸借契約における契約書を作成するのですが、署名の欄に債権者・債務者・連帯保証人の三者の署名押印を押すところを作ります。 この場合、契約日当日連帯保証人が立ち会っていない場合、連帯保証人の署名押印は後日になっても、債権債務者の署名捺印が既に済んでいる場合は債権債務者間の契約は成立しているのでしょうか? それとも連帯保証人の署名押印がすんでから初めて契約成立となるのでしょうか? 私としてはとりあえず債権債務者のあいだだけでも契約を成立させておいて、のちに保険の意味を込めて、連帯保証人の契約もお願いしたいのですけれども・・・・。 それと連帯保証人が近くにいない場合、いったいどのようにして連帯保証人の署名捺印をもらうのでしょうか? 消費者金融は通常、債務者に債務者と連帯保証人の署名押印をもらって債権者に郵送して、債権者が署名押印をして複写を債務者と連帯保証人に郵送するという方法だと思うのですが、今回は債権者と債務者が会い契約をする、しかしその場には連帯保証人がいないという場合、連帯保証人の署名押印をもらうためにはやはり連帯保証人の下に伺うしか方法は無いのでしょうか? 何かよいアイディアはありませんでしょうか? ちなみに当方は消費者金融とはまったく関係ない私人ですので私人間における契約とお考えください。

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  • chesha-T
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回答No.2

金銭消費貸借契約(主たる契約)と保証契約(従たる契約)は別個独立の債権契約です。 たとえその契約書に保証人の署名欄があり、その署名がなくても、 債権者債務者間で契約がされ、金銭の授受があれば(消費貸借は要物契約ですので、目的物の授受がないと成立しません)、 金銭消費貸借契約は有効に成立します。 同時に保証人の署名捺印がもらえないのであるならば、 当該契約書が郵便事故などで紛失したりしても困りますので、 別に保証契約書をもらった方がよいのではないでしょうか。 保証人に面前で署名捺印がもらえない場合、 契約書は郵送して署名捺印(実印。印鑑証明書の添付も求める)してもらい、 かつ、電話にて意思確認をするのが一般的ではないかと思います。 また、事後の確認の方法として、 契約書の写しを本人限定受取郵便で送るというのも1つの方法かもしれません。 (本人が受け取り、その内容に異議を唱えないのであれば、 本人がその内容を認めたものだという強い推定が働くものと思われます) なお、契約書に入れておいた方がよい条項を#1の回答者が提案されていますが、 この条項は入れておいた方がよいと私も思います。

その他の回答 (1)

  • toruchan
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回答No.1

やはり、当日立ち会えないのなら連帯保証人さんには前もって署名押印をもらってください。 これは債務者の人に頼むという形でもよいかと思います。 その場合は連帯保証人は実印押印の上、印鑑証明を1通もらったほうがベストです。 ただ、金額がわずかな場合は実印+印鑑証明に代えて電話での意思確認でよいかとは思います。 本当はあなたが実際に出向いて保証をもらうのが良いと思いますし、金額が大きい場合はそちらのほうが良いです。 たしかに、後から(極端にいえば貸してから後の追加徴収も)の連帯保証は有効ですが、債権保全上の考えでは貸付前にもらうのが通常です。 また、支払いが滞った場合は支払いを待つ条件に追加に連帯保証人を入れるのを要求するのも有効です。 また、金銭消費貸借の場合は貸し借りの契約だけでなく、実際の授受の証拠も必要に思います。 具体的には別途貸付金の領収証を債務者に書いてもらったり、金額が少ない場合は例えば、「契約を行い、また標記金額を本日全額債務者へ渡した。」という条項を入れるのも有効だと思います。 あと、これは加えたほうが良い条項です。 ・合意管轄(もし裁判になった場合の管轄裁判所・貸主の住所地を合意管轄にしたほうが良いと思います。たしかに、合意管轄は覆ることはありますが、概ね有効のようです) ・債権管理上必要な場合は住民票・戸籍謄抄本・戸籍の附票・除籍謄本を取得することを承諾する条項。 (もし行方不明になった場合はこれが委任状として住民票などを取得でき、それを使って追っかけるというテクニックが使えます) ・破産・民事再生・調停などを申し立てたり、またそれ以外でも信用状況が大きく悪化した場合、また支払いを一回でも遅延した場合の期限の利益の喪失条項 逆に、プライバシー保護・守秘義務条項を盛り込むよう求められるかもしれませんが、その場合は「債権管理上止むを得ない場合は除く」と入れてください。 業で貸金をやっている場合は貸倒が起こっても損金や必要経費のとして認められますが、個人間の場合はそのようなものはありません。 確実に回収できるよう、充分吟味して貸付されるようにして下さい。 また、金額によっては公正証書にされることをおすすめします。 強制執行認諾条項を盛り込めば裁判を経ずにすぐ差押が可能です。

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