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金銭消費貸借契約書について

住宅購入資金を親から借り入れようと考えています。贈与とならないために金銭消費貸借契約書を作成して借りようと考えていますが、 1.返済途中で債権者(父親)が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 2.返済途中で債務者(私)が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 債権者(父親)にも債務者(私)にも扶養者(妻)がいます。「1」の場合、扶養者(つまり母親)に払うのでしょうか?「2」の場合、扶養者(つまり私の妻)が返済するのでしょうか? 3.上記のようなケース想定して金銭消費貸借契約書に記載すべきなのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>1.返済途中で債権者(父親)が死んだ場合はどうなるのでしょうか?  御相談者に対する貸金債権は、御父様の遺言がなければ、御父様の相続人にその相続分割合に分割されて相続されます。  例えば、御父様の相続人が御母様と御相談者だけだとすると、法定相続分はそれぞれ2分の1ですから、500万円の貸金債権は、御母様と御相談者は250万円ずつに分割されて相続されることになります。   >2.返済途中で債務者(私)が死んだ場合はどうなるのでしょうか?  御相談者の相続人が、相続分割合に応じてその貸金債務を承継することになります。 >、「債務者が死亡した場合は債権を放棄する」という旨の文章を仮に盛り込んだ場合(当然、債権者の同意の下です)それは効力を持つのでしょうか?  法的には有効です。しかし、税務上、御父様から奥様に対する贈与として扱われると思います。ですから、例えば、御相談者が、ご自身を被保険者、奥様を受取人とする生命保険契約を締結し、万一のことが有れば、奥様が受け取った保険金で返済できるようにするといった方法がよいと思います。

jun-1-1206
質問者

お礼

生命保険という案までいただき、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

no.1です。 契約書で債務放棄を書いておけば有効ですが、その場合は贈与と見なされるおそれが出てきますね。 相続時清算課税制度については検討されたでしようか?住宅資金については3500万円まで贈与税なしに資金提供が得られる制度ですが・・・。 詳細は下記サイトを確認してください。

参考URL:
http://www.marubeni-sumai.com/sumai/tax/t_04.html
jun-1-1206
質問者

お礼

相続時清算課税制度については検討しました。 特例が(今のとこ)去年までみたいなので、2500万までが贈与税がかからないという認識です。 資金は3000万ほどなので、家族からの借入を検討しています。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

債権・債務は契約当事者が死亡した際は、遺産と共に相続者にそのまま相続されますから、特に契約書に特記する必要はありません。

jun-1-1206
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 ということは、「3」については記載が必要なく、1」については母親に返済し、「2」については私の妻が返済する義務があるということですね。 重ねて質問ですが、私の妻に返済能力が無いと見越して特約として、「債務者が死亡した場合は債権を放棄する」という旨の文章を仮に盛り込んだ場合(当然、債権者の同意の下です)それは効力を持つのでしょうか?私が死んだ場合のことが心配なので、何とかしたいと考えています。

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