金銭消費貸借契約(書)について

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金銭消費貸借契約(書)について

私が貸主で、契約書を2部作成し、それぞれに私の署名捺印の上、相手に郵送しました。 相手には受取りを確認し、もう一枚に相手の署名捺印をして返送するよう依頼しましたが、送ったと言ってから届きませんし、連絡もとれません。 念の為、書類を送付する前にSkypeのテキストメッセージで、契約書の本文を提示し、内容関する合意は得ています。 この場合、契約書が返送それてこなくてもメッセージの履歴で代用出来ますでしょうか。 ちなみに、実際に金銭の貸借ではなく、勝手にキャッシュカードから出金された分や現金を貸した分、クレジットカードや現金での物品や携帯電話料金の立替払いをした物を、金銭消費貸借契約という形で契約しました。 ちなみに5年前から未返済の状態で契約書も作成していなかったので、実際いくら貸したか、いくら立て替えたか、いくら盗まれたかなどの記録も諸事情により残っていません。 また、それを調べることもほとんど不可能です。 よって、今年に入ってから相手とのやり取りで、相手の負債金額や契約内容についても合意を得ており、その記録はSkypeの履歴には残っている状態です。

  • EkWk
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  • fujic-1990
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回答No.1

 残念でしょうが、代用は難しいです。  スカイプというものが、他人によるなりすましが不可能なシステムなのかどうか知りませんが、通常は暗証番号などを入力すれば誰でもなりすますことができるので、本人が「合意した」という証明にはならないものと思います。  また、本人が合意したのであっても、それで「合意した」で済むなら、誰も契約(紙)で「押印しろ」とか「実印を押印して、印鑑証明を添付しろ」とか言わないと思います。  紙の契約なら指紋が付いたり唾が飛んだり、筆跡を比べたりして本人を特定できますが、それでもダメ(もしくは面倒なので)、実印と印鑑証明書を要求します。  スカイプでは実印と印鑑証明の代わりは無理です。  さらに、裁判になったとき、原告は、請求額、請求内容を「主張して」、その主張を証拠でもって「証明しなければならない」のですから > 5年前から未返済の状態で契約書も作成していなかったので、 > 実際いくら貸したか、いくら立て替えたか、いくら盗まれたかなどの >記録も諸事情により残っていません。 >また、それを調べることもほとんど不可能です。  などと言ったら、アウトです。すぐ結審でしょうね。  自ら主張責任を放擲し、証明責任から逃げて、原告としての義務を為さないことを宣言しているみたいなものですから。  いくらお貸しになったのかわかりませんが、あきらめた方が損失は少なく済みます。   

EkWk
質問者

お礼

わざわざ、ご回答ありがとうございました。 とっても凄い方だったのですね。

EkWk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 知り合いの法律家さんたちに聞いてみても、それぞれ主張が違うので、困っております。 実際問題、お金に困っている訳ではないので、お金を取り戻すための裁判をするつもりはないです。 相手が司法書士経由で債務を認めて下さったので、契約書もつくっちゃおうと思ったんですが甘かったですね。(その後司法書士さんは辞任されました。) さすがに5年も前から踏み倒すような輩が今更って感じですよね。 相手の住民票や本人確認書類の一部原本とコピーは手元にあるのですが、使い道も思いつかないですし。 ちなみに金額は数百万から減額を繰り返し、百萬まで減額しました。元本より下げたので、下手したら贈与税とか掛かってしまいますよね。 まあ、その減額しましたっていう証明できるものも、数百万貸したと証明できるものもなく口頭&電子文章によるやりとりのみなんですよね。 過去の明細を取り寄せでもって、どれが貸した分かなんて判別付かないですし。 関わると精神衛生上良くないのは分かってるんですが、性格的にこのまま相手の勝ちみたいなのはイヤなんですよね。 この世から滅したいです。(合法的に)

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