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金銭消費貸借契約書の印鑑の捺印の仕方で不明点が

親との間で借用書(金銭消費貸借契約書)を取り交わそうということで書類を作成しました。 借用書は親に渡すだけでこちらでは保持しませんが、一応双方で持つようにしようということで、金銭消費貸借契約書として発行します。 このとき、印鑑の捺印の仕方なのですが、会社同士の契約書のように二枚重ねて割り印をしなければならない気がしまして、この書類にもその必要があれば、その正しい方法を今まで知っていなかったので知る必要があると考えております。 もしも、金銭消費貸借契約書でも割り印が必要としたならば、正しい捺印の仕方はどういうやり方でしょうか? ちなみに、自分がこれまで会社で教えられてきた方法は、 ・甲乙二枚を上下でずらして重ね合わせる(甲乙どちらが上でも構わない。このとき、背面にある方の用紙は余白のみが見えている状態にし、決して契約書の文章が見えるまでずらし過ぎない) ・当然書類の中に甲乙それぞれの名前の横に自身の印鑑捺印が必要 ・重ねたら、上にのった方の用紙の上部の切れ目に印鑑の中心がくるようにして捺印する。 甲乙双方の捺印がいるため、用紙の横幅を2分割してそれぜれの中央あたりに捺印する。 借り手が用紙を作成した場合、借り手が捺印しておき、二部共に貸し手へ渡し、貸し手が同様に捺印後、貸し手は自身の分の一部を保持し、借り手用のもう一部を借り手へ返す。 宜しくお願い致します。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> 金銭消費貸借契約書へ捺印する甲乙それぞれの印鑑について、役所で印鑑証明の手続きをしなければならない、ということでしょうか? 推測になってしまいますが、これはおそらく、印鑑証明のある印鑑を用いるほうが、トラブルが起こった際により強い証拠となるのでより安全、という意味ではないかと思います。 > 割り印も四隅のどこか一箇所を使って甲乙それぞれで捺印の必要がありますでしょうか? 印紙に押す印は、正確には割印ではなく「消印」ですね。この消印は、印影の一部が印紙の一部分にかかる形で、いずれか一方がおこなえば足ります。

touchy
質問者

お礼

納得という感じの回答です。 ありがとうございます。 また、消印についてもありがとうございます。 これで作成できます。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

あと双方の契約書に印紙を貼り割り印が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
touchy
質問者

お礼

ありがとうございます、印紙がありました・・・ 200万なので2000円の印紙になるようですね。 ただ、割り印も四隅のどこか一箇所を使って甲乙それぞれで捺印の必要がありますでしょうか?

noname#70707
noname#70707
回答No.1

借用書の偽造防止のための方法として用いられているものですが、これ以外にも印鑑証明と金銭の受け渡しの方法も重要です。 稀ですが契約書を作成しても実際に金銭の受渡しが曖昧になることも有り、裁判になる場合も有るようです。これは確かに証書は存在するがしかしながら「借主は金銭を受け取っていない」、「貸主は確かに引き渡した」とする場合です。 確実にするためには、契約と同時に履行するほうが良いでしょう。

touchy
質問者

お礼

ありがとうございます! 実際の金銭のやりとりに証拠が無いと、親子でもこのようなことが起こるんですかね・・・・・寂し過ぎる・・・ ただ、済みません、どうにも意味がわからない部分があります。 > 確実にするためには、契約と同時に履行するほうが良いでしょう。 これは何を履行する話でしょうか? 金銭消費貸借契約書を親に渡す際に、借りたお金を全額返すということではないですよね? 借りたお金は四年で完済する話になっています。 > 印鑑証明と金銭の受け渡しの方法も重要 印鑑証明が必要とのことですね。金銭消費貸借契約書へ捺印する甲乙それぞれの印鑑について、役所で印鑑証明の手続きをしなければならない、ということでしょうか?? 金銭の受け渡しは振り込みになるので通帳記録を保存しておくことで済みそうに思っておりました。

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