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無利子の金銭消費貸借契約の可否について
無利子の金銭消費貸借契約は、有効でしょうか?また、その場合は一般的な「金銭消費貸借契約書」の利息の項目に、無利息と記載して良いものでしょうか? アドバイスをお願い致します。
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民法(法定利率) 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、 その利率は、年5分とする。 従って、「無利息」と定めれば、それは有効です。 友人知人等への貸付とみましたが・・・、 利息がないのだから、業としてという意図ではないのでしょう?
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noname#252929
回答No.1
契約書自体は有効でしょうが、無利子の場合、別の問題で、利益供与になります。 つまり、利息に当たる金額を、借りている側に贈与していると言う事になり、金額により贈与税が発生する事になります。 また、返済内容や期限などが掛かれて居なければ、実質的な贈与と認定され、その貸付金額が贈与税の対象になる可能性もあります。