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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の引き当てとなっている土地自体が欲しいとき)

抵当権の引き当てとなっている土地自体が欲しいとき

このQ&Aのポイント
  • 金銭消費貸借契約の借主の所有地に、第1順位抵当権も設定する予定です(土地の調査済)。借主が貸した金銭を返さない場合、抵当権を設定した土地自体を手に入れ、差額を精算することで解決したいと考えています。
  • 現在、金銭消費貸借証書並びに抵当権設定契約証書と土地売買予約契約書(抵当権実行せず、売買契約で相殺するつもり)を作成しています。仮登記をする予定ですが、他に代物弁済予約証書も作成すべきか迷っています。
  • 実務家の方からのアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

この場合土地を手に入れること自体が目的ですので 最初から代物弁済予約の仮登記担保でいいのではないでしょうか。 「仮の」登記ということにはなっていますが順位保全効がありますので後順位の担保権設定に対抗できますし、登録免許税も安いですので(1000分の6)、抵当権を設定するよりも効率的でしょう。

その他の回答 (1)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

すいません間違えました。 抵当権設定は1000分の4ですから仮登記担保の法が費用的にかかりますね・・ ですが後順位がでたときに混乱がおきなくていいですので仮登記担保の法がいいでしょう。

papagu
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 是非参考にします。 1000分の4とか、1000分の6とか、少なそうに見えて実は結構な負担ですよね。

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