- ベストアンサー
抵当権仮登記申請不可
抵当権設定契約済 契約で弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する旨の取り決め この場合、抵当権設定の仮登記申請はできないとなっていますが、条件付抵当権設定仮登記で条件を金銭消費貸借の債務不履行として仮登記できそうな気がしますが、ダメなんでしょうか? ダメな理由をお教えいただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>抵当権設定契約済 契約で弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する旨の取り決め 実体法上、抵当権設定はなされているが、不履行があるまで登記はしないという意味ですよね。(いわゆる登記留保)そうであるのであれば、1号仮登記ができるか検討することになりますが、例えば、登記識別情報が提供できないという事実関係は示されておらず、1号仮登記ができる要件を満たしていません。 >条件付抵当権設定仮登記で条件を金銭消費貸借の債務不履行として仮登記できそうな気がしますが 条件付抵当権設定契約を締結したというのであれば、2号仮登記をすることができますが、既に述べましたとおり、「抵当権設定契約済」という事実関係なのですから、1号仮登記の可否の問題と言うことになります。 不動産登記法 (仮登記) 第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。 一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。 二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。 不動産登記規則 (法第百五条第一号 の仮登記の要件) 第百七十八条 法第百五条第一号 に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
その他の回答 (2)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
意味がないからです。 契約不履行になったら、契約書を作成するようなものです。 泥縄と言います。
お礼
ご回答ありがとうがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
だって「弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する」と言うのでしよう。 それならば、停止条件でもないし、書類の不備でもないです。 この場合は、その契約書で「仮登記仮処分の申立」で仮登記をし、すぐに「仮登記の本登記請求」訴訟の提起すればいいです。
お礼
ご回答ありがとうがとうございました。
お礼
そうですねえ。 設定契約済なので、2号仮登記はありえませんね。 ご回答ありがとうがとうございました。