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抵当権の設定に関すること

知人にお金を貸すのですが、その知人所有の不動産に抵当権を設定しようと思っていま。そこで質問いたします。 1.すでに貸してしまったお金について、後で抵当権設定のための「金銭貸借契約」を作成して、抵当権設定ができますか?この質問のポイントは、既にお金を貸してしまった後で、金銭貸借書を作成して、抵当権設定が可能かどうかと言う点です 2 .お金の貸し借りには期限がありますか?「ある期間を超えた金銭貸借契約」は、時効になりますか? 3.貸したお金には利息を付けないでも問題はありませんか? 4.返済期限を段階的に決めないで、最後の10年とか、15年に一括返済という条件でも、抵当権設定上問題ありませんか? 5.貸した金を返済してもらえなかった時、対称不動産差を押さえた場合、つまり抵当権を実行した場合、不動産取得税の対称になりますか? 以上5点について、詳しい方にご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1.(被担保債権)について 理論上、可能です。 むしろ、被担保債権は、現存する債権とするのが本来的ですので、過去に交わした、「金銭消費貸借契約に基づく貸し金返還請求権」を被担保債権として抵当権を設定することは、正常なことです。 「理論上」と留保したのは、抵当権設定契約も、「契約」ですから、抵当権の目的不動産の処分権者(普通は所有者)の意思に基づくことも必要です。ご質問のポイントには含まれていませんでしたが、普通は、担保提供者が債務者の場合、後から担保を提供することに対して、抵抗すると思いますので、付記させていただきました。 それから、ご質問に、「後で抵当権設定のための『金銭貸借契約』を作成して」とありますが、最初に述べた理由から、抵当権設定に際し、改めて「金銭消費貸借契約」をしなおす必要はないです。(民法588条のような規定もありますが無用です。) 2.(消滅時効)について ご質問に、「期限」とあるのは、消滅時効のことですかね。 金銭消費貸借契約の場合、「権利を行使することができるとき」(尚、普通は、初日不算入 [民法140条本文])から、時効期間が進行し(民法166条1項)、10年で時効消滅します(民法167条1項)。 「権利を行使することができるとき」とは、弁済期を定めていれば、「その弁済期」、定めていない場合は、(変な感じがするかもしれませんが)「契約成立時」(大判S17.11.19)、となります。 (したがって、契約日から15年後に弁済期を定めた場合、契約日から25年後に時効消滅する可能性があるということです。) 時効期間が満了しそうになったら、時効中断が必要ですが、これについては、改めて検索してみてください。詳細な回答が見つかるでしょう。 3.(利息)について 問題ありません。無償(無利息)が原則です。利息の支払は、その旨を約束した場合に、必要となります。 遅延損害金は、民事債権なら、5%(民法404条)、商事債権なら、6%(商法514条)、が、法定利率として定められています(民法419条1項)。知人に貸す、とあるので、おそらく、本件では、「5%」になるでしょう。もっとも、損害賠償請求するかしないかは、債権者の自由ですが。 4.(返済期限)について 10年目とか、15年目とか、いずれにせよ、(抵当権設定上)弁済期に一括返済してよいか?という、ご質問と理解しましたが、問題ありません。 抵当権設定契約や、抵当権設定登記において、分割払にしないとダメ、という規定はありません。 5.(税金) 租税については、詳しくありませんが、もしかしたら、実行方法によって違うかもしれません。一応、参考までに触れておきます。 抵当権の実行として民事執行(担保執行)による場合は、普通は問題にならないと思いますが、私的実行(任意売却・抵当直流 [テイトウジキナガレ])のうち、帰属清算、つまり、債権者が一旦所有権を取得する方法の場合は、「取得」と評価されるかもしれません。

anteisan
質問者

お礼

詳細な解説有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

1.過去の貸し借りについて債務承認契約を新たに交わしたうえで抵当権設定でもいいですし、たとえば「平成20年10月1日金銭消費貸借 平成21年8月31日設定」と過去の債務について今般新たに抵当権設定でも可能です。 2.ありません。返済が約定どおり履行されなかった場合に、そのときから進みます。 3.利息はいわば貸主の「利益」です。質問者様がもらわなくてもいいと考えていれば、利息はなくても全くもかまいません。 それに対して遅延損害金は、相手の返済が遅れて受け取れるはずだった返済金を受け取れなかったことに対する賠償金なので、損害金の定めがなくても法定(6%)の損害金を請求することができます。 4.金銭消費貸借契約上は弁済期を定めると思いますが、抵当権設定登記には記載されません。

anteisan
質問者

お礼

わざわざご回答有難うございました。参考になりました。

回答No.1

1~4は問題ありません。2について、分割返済にしたときの個々の返済部分については時効になる場合があります。 5は差し押さえたあとは、競売にかけて金銭で配当を得るのが原則ですから、あなたにとって税金の問題は生じません。

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