• ベストアンサー

金銭消費貸借契約証書の「済」というはんこの意味は?

マンションのローンの金銭消費貸借契約証書について、わからないことがあるので教えてください。 金銭消費貸借契約証書の1ページ目、債務者の欄の下に、「済」と、赤い大きな判子で、押印されているのですが、これは、この金銭消費貸借契約証書は、すでに無効になっているということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ローンの返済はお済ですか?現物を見ないとわかりませんが、お済でしたら金融機関より担保抹消登記も終了して返済されたものではないでしょうか?

corolla344
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 金銭消費貸借契約証書は、旧住専御中となっており、現在は住専もなくなったため債権者は変わり、住専の業務を引き継いだ会社が債権者になっています。 住宅ローンは今も継続して支払っているのですが、その金銭消費貸借契約証書は、どうなっているはずでしょうか? (当の債務者本人は、これ以外に書類はないといっています) もし、この金銭消費貸借契約証書がもう無効であるならば、別に金銭消費貸借契約証書があるはずなのでしょうか? 素人で全くわからないのですが、勉強したいと考えているので、わかりましたら教えてください! 目的としては、現在有効な、金銭消費貸借契約証書の内容を再確認したいと考えています。

corolla344
質問者

補足

すみません、補足情報です。 債務者の方は、この金銭消費貸借契約証書では固定金利で借りていたのですが、変動金利のローンに途中で借り替えています。 なので、新たに、変動金利の金銭消費貸借契約証書があるはずだという認識でよろしいのでしょうか? すみませんが、補足いただけると助かります!

関連するQ&A

  • 金銭消費貸借契約証書の内容は、どの程度強制力があるのでしょか?(公正証書の作成)

    消費者金融ではないのですが、最適なカテゴリがわからなかったので、こちらで質問させてください。 住宅ローンの金銭消費貸借契約証書で、わからないことがあるので、教えてください。 金銭消費貸借契約証書の条文の中に、 「債務者、連帯保証人および担保提供者は、○○(債権者、ローン会社)から請求があれば、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをとります」 と書かれています。 これは、どの程度強制力があるものなのでしょうか? もし、債務者が返済出来なくなった場合、公正証書の作成を求められると思いますが、これを拒否することはできるのでしょうか? この金銭消費貸借契約証書自体は公正証書ではないみたいです。 すみませんが、アドバイスをお願い致します!

  • 金銭消費貸借契約証書に貼る印紙について

    金銭消費貸借契約証書に貼る印紙についてなのですが、 この場合、「消費貸借に関する契約書」に該当するのでしょうか?

  • 金銭消費貸借契約における署名のもらい方

    今度金銭消費貸借契約における契約書を作成するのですが、署名の欄に債権者・債務者・連帯保証人の三者の署名押印を押すところを作ります。 この場合、契約日当日連帯保証人が立ち会っていない場合、連帯保証人の署名押印は後日になっても、債権債務者の署名捺印が既に済んでいる場合は債権債務者間の契約は成立しているのでしょうか? それとも連帯保証人の署名押印がすんでから初めて契約成立となるのでしょうか? 私としてはとりあえず債権債務者のあいだだけでも契約を成立させておいて、のちに保険の意味を込めて、連帯保証人の契約もお願いしたいのですけれども・・・・。 それと連帯保証人が近くにいない場合、いったいどのようにして連帯保証人の署名捺印をもらうのでしょうか? 消費者金融は通常、債務者に債務者と連帯保証人の署名押印をもらって債権者に郵送して、債権者が署名押印をして複写を債務者と連帯保証人に郵送するという方法だと思うのですが、今回は債権者と債務者が会い契約をする、しかしその場には連帯保証人がいないという場合、連帯保証人の署名押印をもらうためにはやはり連帯保証人の下に伺うしか方法は無いのでしょうか? 何かよいアイディアはありませんでしょうか? ちなみに当方は消費者金融とはまったく関係ない私人ですので私人間における契約とお考えください。

  • 消費者金融の金銭消費貸借契約証書について

    消費者金融の金銭消費貸借契約証書について質問します。 期限前弁済という項目があります。 下記内容があります。 ・中途解約は行わないこととします。 ・弁済期限前にその債務の一部を弁済または全部を完済した場合、元金入金額に対して29.2%の違約金を支払います。 上記2点は有効なのでしょうか?

  • 金銭消費貸借契約証書の書式について

    金銭の貸主と借主との間で締結する「金銭消費貸借契約証書」は銀行の書式を参考にして作成されるものと聞いていますが、いくつかその内容・書式につき質問がありますので、よろしくお願いします。  返済期限につき、「乙(借主)は本借入金の元金を平成XX年X月X日限り、利息は・・(中略)・・・支払うものとする。」と規定されていますが、毎月の返済額や返済方法については言及されていない「金銭消費貸借契約証書」の場合、 1)返済期限の時点で完済されていない場合には、黙っていても、その時の借入残高をベースに貸主が「金銭消費貸借契約証書」を更新(ロールオーバー)するものですか? 2)毎月の返済金額に変動があっても貸主が借主にクレームを言うことはありますか?

  • 金銭消費貸借契約公正証書・免責の効果は及んでいない

    金銭消費貸借契約公正証書で貸金しました。しかし、債務者(破産免責している)が返済の意思も能力も無いのに、借入名目で金銭を詐取したことを立証した場合、免責の効果は及んでいない事となり、債権を請求することが出来るのでしょうか。 この訴訟は、何という訴訟なのでしょうか。

  • 金銭消費貸借契約書について

    住宅購入資金を親から借り入れようと考えています。贈与とならないために金銭消費貸借契約書を作成して借りようと考えていますが、 1.返済途中で債権者(父親)が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 2.返済途中で債務者(私)が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 債権者(父親)にも債務者(私)にも扶養者(妻)がいます。「1」の場合、扶養者(つまり母親)に払うのでしょうか?「2」の場合、扶養者(つまり私の妻)が返済するのでしょうか? 3.上記のようなケース想定して金銭消費貸借契約書に記載すべきなのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 金銭消費貸借抵当権契約書について

    金銭消費貸借抵当権契約は、貸主及び借主双方の同意をもって締結されるものですが、この契約書自体は、各人1部ずつ保管するものなのでしょうか? 貸主(抵当権設定者)は、借主にお金を貸し、土地や建物に抵当権を設定しましたという証書ということになり、貸主側の契約書の方が抵当権抹消時等に有効となるはずですよね!? そうなると、借主の契約書は「お金を借り、必ず返す」という証書であって、今後契約書の効力を発揮する場面はあるのでしょうか? というのも、金銭消費貸借抵当権契約書を紛失してしまい、今後何か問題があるのか不安になったからです。

  • 金銭消費貸借契約書と請求書の法的な違い

    金銭消費貸借契約書と請求書について,管轄の法律の違いと,質的に違う点を教えて頂きたいというのが質問の趣旨です。 というのも,結果的には「お金を払ってください」という趣旨であることに相違がは無いと思います。 私の出したものは請求書なのですが,代金の受領を私に委任されたものです。 「金を払え」という点では金銭消費貸借契約書と請求書のものは同一である。だから受領を委任されただけだから,元となる債務者に対して,債権者に代わって私が損害賠償を債務者に請求する権利は無い,と言われました。 これに対して,金銭消費貸借契約書と請求書は,そもそも質的に違うから,その質問自体がナンセンスだというのを提示したいのです。 どのように説明したらよいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 白紙委任状・金銭消費貸借契約公正証書

    白紙委任状を何ら疑いも無く、署名・実印・印鑑証明を債権者に渡しました。そうしたら勝手に金銭消費貸借契約公正証書で100万の貸付契約を結ばれていたのですが、裁判で撤回できるのでしょうか。

専門家に質問してみよう