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金銭消費貸借契約書について、効力の有無

Aさんは会社から給与を月々10万円上げてもらっていたが、上げてもらった金額で課税されていた。給与明細に貸付金などの項目は無しのため、社会保険料も10万円上乗せされた給与で支払いをしていた。 会社側は、上げていた10万は貸付としてみていた為、Aさんが退職する際にこれまでの上乗せ給与の合計額で金銭消費貸借契約書を作成した。 契約日は退職日。 しかしその合計額での金銭の受け渡しの事実はない。 この場合の金銭消費貸借契約書は効力を持ちますか?

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 ご質問を読むかぎり、Aさんはいわゆるサラリーマンですよね。  ということは、課税されていた基準となった給料額の申告や源泉税の徴収などなどなどは会社がやっていたわけですよね。  となれば、会社が「上げていた10万は貸付としてみていた」なんてことは言えません。  自分でAに「給料として(これこれ万円)払ってます」と手続きしておいて、あれは恐れ多くも税務署様にウソをついて税務署様を騙していたのか、という話になります。  貸し付けだったのに、給料として申告していたということは、経費を水増しして会社の利益を少なく見せていたことになるので、文句なしに「脱税」です。  どう考えても、通らない話です。  他方、金銭消費貸借は「要物契約」で、契約が成立しただけではなく、実際に金銭の授受が無ければ成立しません。  既述のように、「貸し付け」た金銭授受とみることができるものはありませんし、質問文を拝見したかぎりでは、双方ともこれから金銭の授受をヤル意思はないように見受けられますので、その金銭消費貸借契約は無効と考えるべきです。

sayaka5555
質問者

お礼

ありがとうございます! 仰る通りです!!

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