宅建試験の民法問題に関する質問
- 宅建試験の民法問題に関する質問です。未成年者の相続についての問題で、親権者が無権代理人となる場合の意味や遺産分割協議の動きについて疑問があります。
- 質問者は宅建試験の勉強をしており、未成年者の相続に関する問題で困っています。特に、親権者が無権代理人となる意味や遺産分割協議の動きについて理解ができていません。
- 宅建試験の民法問題について質問があります。未成年者の相続における親権者の役割や遺産分割協議の動きについて理解ができていません。どなたか教えていただけないでしょうか?
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宅建試験 民法の問題についての質問です。
宅建の勉強している者です! いつもお世話になってます。 過去問でわからないところがありました。 回答よろしくお願いいたします!! 問題です。 未成年者に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子 c と d が相続人となった場合に 、c と d の親権者である母 Eが c と d を代理して Bとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である 。 回答として 親権者Eは、 CD の財産を管理できるのが原則だ。 でもその一人の子と他の子との利益が相反する行為については、親権者の管理が及ば及ばず家庭裁判所が選任する特別代理人にさせなければならない。 親権者のさじ加減次第で c と d の貰える遺産が違ってくる恐れがあり、その限りで、親権者は無権代理人になるからだ。 したがって 遺産分割協議は本人であるCとDの有効な追認がない限り無効だ。 このなかで 親権者は無権代理人になるという部分の意味がよくわかりません。 それから、遺産分割協議は、CとDが大人になるまでは 動きはないということなんでしょうか? ここもよく意味が分かりません。 お答えよろしくお願いいたします!
- momomin0516
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その回答に書いてあるとおりです。 親権者がCの利益を最大化しようとすれば,Dの利益は少なくなります。逆にDの利益を最大化しようとすれば,Cの利益は少なくなります。こういう状況になるときには親権者は代理人になる権利はありません。 ということを言ってることがわかりませんか? > 遺産分割協議は、CとDが大人になるまでは 動きはないということなんでしょうか? これも,その回答に書いてあるとおりであって,特別代理人が未成年者を代理すれば遺産分割協議ができます。たとえば特別代理人がCを代理して,親権者がDを代理すればよい。
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