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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧司法試験・論文試験・平成14年度1問目について)

旧司法試験・論文試験・平成14年度1問目について

このQ&Aのポイント
  • 子Bの土地の売却代金を親権者の債務の弁済にあてた行為は、利益相反行為と認定されないのか?
  • 親権者が子Bの土地を売却し、その売却代金を親権者の債務の弁済に充てた場合、子Bは支払いを請求できるのか?
  • 旧試験の論文試験H14年度1問目について質問させて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>一般に、子の土地の売却代金を親権者個人の債務の弁済にあてた行為は、外形上・客観的に利益相反行為と認定されないのでしょうか?  Aは自己の債務についてA自身が弁済したのであって、Bの法定代理人として弁済したのではありません。  いわば、人のお金を預かっている人が、そのお金を着服して自分の借金の返済に充てたが、その際、貸主はそのお金が着服されたものだと知りつつ、それを受領した事例と同様に考えられます。

noname#81861
質問者

お礼

なるほど、確かにそうですね。 完全に勘違いしていました。 ご回答ありがとうございました。 助かりました。

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