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相続に際しての親権者の利益相反について

父Aと子B(未成年)が亡母C(Aの妻)の相談をするにあたり、「A」「B親権者A」が各々弁護士Dに委任状作成し手続委任。 ↓ 金融機関はDからの請求によりD口座に振込み ↓ これは利益相反に当たるのでしょうか?

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回答No.4

父Aと子B(未成年)が亡母C(Aの妻)の相談するにあたり、とありますが、 何を相談するのでしょうか、それとも相談ではなく相続の記載の誤りでしょうか。 現在の判例上は、親と未成年の子との間の遺産分割協議は、その結果の如何に関わらず利益相反と認定されています。 なお遺産の全てを子に相続させ 、親は一切相続しないとする分割協議を有効とした札幌高裁の 判例もあり、私もこの判例を支持しますが、現在の最高裁は、遺産分割というものはその行為の外形上、対立構造を含んでおり、その協議結果如何を問わず利益相反に当たるとしています。 なお、特別代理人が選任されたとしても、子の法定相続分を害するような分割協議は認められないと思います。 金融機関はDからの請求によりD口座に振込みとありますが、Cの銀行口座から仮払い制度を利用して引き出したということでしょうか。 しかし、弁護士に委任しているのにも関わらず、その委任内容についてあなたは正しく認識しておらず、弁護士もその内容について説明をしなかったのでしょうか。不思議に思えてなりません 。

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その他の回答 (3)

回答No.3

あなたの、故意に情報不足のまま質問をし、その不足した情報だけで回答を強いる姿勢に疑問を感じます。 既に遺産分割協議は済ませてあるのか、若しくは仮払い制度を利用したいのかくらいは記載すべきです。 いずれにせよ、父親の行為は利益相反とはなりません。子供が相続した預金を親が不当に減少させる行為は、それが、親の、自己のためにするのと同一の注意義務に違反している場合は、親権の停止•喪失または管理権の喪失事由の一つとなるだけです。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました。 一方でご回答賜り乍ら誠に恐縮乍ら、質問者の知識・認識レベル及び状況を無視し、「故意に」と思い込みから「悪意」を一方的に認定される独断的なご姿勢に大いに疑問を感じざるをえません。 質問の前提が不十分であれば、そのようにご指摘されるべきです、「ここ」は裁く場でもなければ、争う場でもないのですから。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17206)
回答No.2

「各々弁護士Dに委任状作成し手続委任」という意味が分からない。何を委任したという想定なのだろうか?遺産分割割合がすでに決まっていて,それを執行することを委任するのなら利益相反でもなんでもありません。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございます。 金融機関に提示された委任状が「本件相続に関する一切」という包括的な文言になっている場合の金融機関としての対処方法についてです。 やはり配分についての協議有無次第ということなのでしょうか・・?

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回答No.1

父AとB親権者Aすなわち同一人が遺産を分割して相続することになるので、利益相反になるのではないでしょうか。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございました‼️

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