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成年後見の利益相反とペナルティについて
よろしくお願いします。 成年後見に関して次のことを是非教えてください。 まず人物と状況の説明をいたします。 被後見人の父親A、後見人であるAの娘B、Bの配偶者でありAの養子であるC、以上3人がいます。 状況は、土地の所有者がA、その土地上にCが建物を建築、Cが銀行から借り入れをし土地および建物に銀行が担保設定する、となっています。 (1)利益相反になるかどうかの判断はあくまで「被後見人A」と「後見人B」この二人を外見上で判断すればよろしいのですか?とすれば、Cの借り入れ、Aの担保提供という上記のような状況は、利益相反になる可能性は全く無い。この結論でよろしいのでしょうか?BとCは配偶者という極めて近い関係なのが気になります。 (2)こういうケースなら利益相反になると言えるのはどのようなケースになるのでしょうか? 例えば「後見人Bが連帯債務者となる」場合はどうでしょうか? (3)後見人Bが後見人の業務遂行する上で、裁判所等からペナルティを受ける場合はあるのですか? あるのならば、それはどういうことをした場合ですか? 以上お願い致します。
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