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成年後見の利益相反とペナルティについて

r-carlosの回答

  • r-carlos
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回答No.2

 Bさんは,裁判所で選任された後見人でしょうか?そうであるのなら,被後見人の財産を担保提供するには裁判所の許可が必要になると思われます。  なぜ,Cさんの借り入れのためにAさんの土地を担保提供するのか必要性に疑問があります。単に親族のだからという理由は,後見人が選任されている以上,理由になりません。  なので,Aさんの利益のために必要であるということでないと,許可は下りないと思います。なんにしても裁判所と相談することをお勧めします。  本来許可されない行為を勝手にしてしまった場合,損害賠償責任を負ったり,業務上横領で告発される可能性があります。ご注意を。

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