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成年後見人について
被相続人X、相続人A,B,Cの相続において、被成年後見人Aの成年後見人Yが、同時にB,Cの任意代理人を務めることは、利益相反になるのでしょうか?
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(1) 成年後見人Yは相続人Aについてのみ遺産分割において代理することができ、他の相続人BやCについても遺産分割の代理をすることは利益相反にあたります。( 民法第108条本文) 遺産分割という財産処分行為は、外形状は相続人間での対立性を包含しており、その協議の内容が例え相続人全員が納得するものであったとしても、 一人の代理人が二人以上の相続人を代理するということは利益相反行為に該当するとされています。 余談ですが、現実には遺産分割において相続人が代理人を選任するということは特別の事情がない限り、ありません。 (2) これは相続人間で利害が相反しないので利益相反行為には該らず、Yが代理することはできます。ただし金融機関が これを容認するかどうかは別の話ですが。
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- imagine225
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民法第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 相続においてYがBCの任意代理人になるとは、具体的にどういうことを想定しているのでしょうか。 (1)例えば、相続人間で争いのある場合の交渉や裁判等の代理は弁護士に委任し、相続に関する税務申告は税理士に、相続に関する登記は司法書士に委任することができますが、上記資格のない者は委任による任意代理は法律上認められていません。 あなたの言われる任意代理の具体例をすぐには思いつきませんが、上記(1)以外のことで、 かつ、民法第108条但し書きの範囲内の行為であれば認められる場合もあり得ます。
お礼
ご指導ありがとうございます。例えば、 (1)相続人Aの成年後見人Yが、相続人Bの代理人(相続人B代理人Y)、及び相続人Cの代理人(相続人C代理人Y)として、相続人A・B・Cの為の遺産分割協議書を締結する(記名捺印する)ことは利益相反となるのでしょうか? また別ケースとして、 (2)被相続人Xが口座を保有する金融機関に当該口座の解約及び解約金受領を申し入れすべく、金融機関に所定の依頼書(相続人全員の記名捺印が必要)を提出するにあたり、Y1名が、「相続人Aの成年後見人として」「相続人Bの代理人として」「相続人Cの代理人として」各々相続人欄3ヶ所に記名捺印することは、利益相反となるのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
- NOMED
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はい 後見人は一人の被後見人の代理しかできません
お礼
ありがとうございます❗
お礼
明快なご指導大変ありがとうございます、十二分に整理できました。 あらためて心よりお礼申し上げます。