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根抵当権追加設定時の利益相反について

以下のような場合には、利益相反になって、 実印・印鑑証明添付の取締役議事録は必要でしょうか? (取締役設置会社) 債務者 A社 担保提供者 A社・B取締役 既担保物件 A社  ⇒土地(※)+ その上の建物2件       B取締役⇒A社の土地(※)上にある建物1件 追加担保 上記A社担保物件の土地(※)上に新築した建物(A社所有) 土地(※)は、全て同じ土地です。 以上よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 利益相反行為を制限し、あるいは厳密な手続きを要求しているのは、会社が損をして、そのことによって株主が不当に不利益をこうむるのを防止するためです。  したがって、形式的には利益相反行為であっても、会社(ひいては株主)が一方的に得をして、相手(取締役など)が一方的に損をする場合は、商法上の利益相反行為には当たりません。  ご質問を読むと、会社が借金の弁済ができなかったときに、担保物を取られて損をするのはB取締役であって、会社が損をすることはない(A社の所有地・建物が取られるのは、弁済できなかったのだから仕方ない)ようですので、商法上の利益相反行為には該当しないと判断できます。  また、追加担保の場合には、A社が自社の所有物件を自社の借金の担保に入れるというだけの話ですので、形式上も利益相反行為には該当しません。  新たに担保を入れるという判断が正当か不当かという疑問は残りますが、それは取締役の業務権限内の判断が正当か不当かという話ですので、利益相反行為とは関係ない話です。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

債務者=個人 所有者=会社  この場合は、個人が会社の取締役の場合は、利益相反行為に該当する。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

債務者(会社)=所有者(会社)の時は、 利益相反にはなりません。

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