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会社の利益相反
会社X(代取A)が会社Y(代取A)の取締役E名義の土地に債務者を会社Yとする根抵当権設定 申請に会社Xの取締役会議事録添付の要否について添付不要となっています。 申請の権利者はX、義務者はEで、Eは会社Xの取締役ではないからとありました。 この場合、根抵当権者が会社Xで債務者が会社Yと言うことは、XがYにお金を貸している ということなので、XとYが同じ代取ならば、Xの取会の承認がいるのではとも思うのですが? XがYにお金を貸すこと自体は不利ではないということなのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
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