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親子会社間での利益相反についてお教え下さい。親会社の代表権を持った役員
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利益相反には該当しません。 社員はあくまで使用人であり会社の意思決定にたずさわる役員、代表取締役 と違い何の権限もありません。
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補足
ご解答ありがとうございました。 出向社員が、子会社の役員になった場合は、子会社では意思決定権があるが、親会社側では意思決定権がないので、実際には、親会社側の言いなりになっていたとしても、利益操作をしているとは言えないと言う事ですね。