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利益相反行為について教えてください
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競業避止義務(有限会社法29条)だと思います。 社員総会の決議があれば、他社の取締役に就任することに問題ありませんが、就任以後も、取締役として取引を行うたびに、他方の会社の社員総会か、取締役会の決議が必要になります。 要は、一方の会社の許可をいちいちうけないと、もう一方の会社の取締役として、他社と取引することが認められないということです。
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お礼
納得しました。ありがとうございました。関係諸法を再度見直してみたいと思います。相互利益を求めてのことですので、金融機関の見方も気になるところなのです。慎重にいきたいと思います。