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利益相反行為(不動産登記)
よろしくお願いします! 所有権移転登記をする際、A株式会社の取締役の名義からA株式会 社への交換を原因とする所有権移転登記は利益相反行為に該当し、議 事録等が必要になるのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
拝見すると、会社への所有権移転登記自体は、会社になんら損害はありませんね。 「交換」ですから、代わりに会社は何かを取締役に渡すようですが、そっちが否定されて取締役が損をすることはあっても、所有権移転登記そのものは会社に有利なことなので、利益相反行為にあたらず、特殊な手続きは経ずにやってよいはずです。