• 締切済み

利益相反行為(不動産登記)

よろしくお願いします!  所有権移転登記をする際、A株式会社の取締役の名義からA株式会 社への交換を原因とする所有権移転登記は利益相反行為に該当し、議 事録等が必要になるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 拝見すると、会社への所有権移転登記自体は、会社になんら損害はありませんね。  「交換」ですから、代わりに会社は何かを取締役に渡すようですが、そっちが否定されて取締役が損をすることはあっても、所有権移転登記そのものは会社に有利なことなので、利益相反行為にあたらず、特殊な手続きは経ずにやってよいはずです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう