利益相反行為か?

このQ&Aのポイント
  • 取締役会の承認を必要とする行為の例
  • 利益相反行為に関する疑問への解答を求めています。
  • 各場合における取締役会の承認の有無について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

利益相反行為か?

次の各場合に取締役会の承認を受けることが必要か、という問題が、よくわかりません。 どなたか、教えていただけたら幸いです。 (1)銀行の取締役が銀行と締結する普通預金契約・定期預金契約・当座預金契約。 (2)銀行の取締役が銀行と締結する当座貸越契約、住宅ローンまたは自動車ローン契約。 (3)取締役が会社の社内預金(利息年8分)として従業員と同じ条件で預金する場合。 (4)P社の取締役AはP社に対し800万円の債権を持っている。 (イ)この債権を町の金融業者Qに譲渡する場合。 (ロ)この債権につき債権者をAからQに交替する更改をなす場合。 (5)P社の取締役Aが、P社を受取人として約束手形を振り出す場合、 (イ)AがP社から手形貸付を受ける場合。 (ロ)AがQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社に保証してもらうためにAがP社に振り出し、P社の裏書を得てAがQ銀行に手形を持参する場合。 (ハ)P社がQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社の信用不足のため、Aが振り出す形を取った場合。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

1銀行の取締役が銀行と締結する普通預金契約・定期預金契約・当座預金契約。 不要⇒取締役個人がする預金契約は法人に影響しない 2銀行の取締役が銀行と締結する当座貸越契約、住宅ローンまたは自動車ローン契約。 不要=取締役個人に対し通常の業務として行なう融資は法人に影響しない 注:但し、取締役であることを理由に、無担保、無保証人とする場合は当該取締役のリスク減少がそのまま法人のリスク増加となる。よって、利益相反行為に該当する。 3取締役が会社の社内預金(利息年8分)として従業員と同じ条件で預金する場合。 従業員同様に預かり金返還義務を生じるが、法人に影響しない。注:現行下限金利は5厘です 4P社の取締役AはP社に対し800万円の債権を持っている。=役員借入金800万円 イこの債権を町の金融業者Qに譲渡する場合 法人の返済条件が不変であれば、返済相手が変るだけで債務額に影響がない ロこの債権につき債権者をAからQに交替する更改をなす場合。 不要=上記イと同様返済相手が変るだけで債務額に影響がない 5P社の取締役Aが、P社を受取人として約束手形を振り出す場合、 不要=取締役個人が法人に支払うのあり、法人に不利益はない イAがP社から手形貸付を受ける場合。 必要=取締役個人が法人から信用供与を受けるので利益相反行為 ロAがQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社に保証してもらうためにAがP社に振り出し、P社の裏書を得てAがQ銀行に手形を持参する場合。 必要=取締役個人に対し法人が手形保証という保証債務を負うので利益相反行為 ハP社がQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社の信用不足のため、Aが振り出す形を取った場合。 不要=法人が取締役個人から信用補完をうける行為である

h-scarlett
質問者

お礼

ありがとうございました!助かります。

関連するQ&A

  • 利益相反行為

    友人と共同出資で有限会社を運営しています。 出資状況は  A100万 B100万 私100万  です。 Aは代表取締役で、AとBは夫婦です。 この会社は海外の特許を日本国内で専任に取り扱う契約を持っています。 Aがその海外の会社の役員になる話が出てきています、その話し事態は問題ないのですが、Aがこの事業を個人で行おうと、画策しているようです。 投資額は100万円ですが、この事業に可能性を賭けて時間と神経を使ってきました、何とか阻止したいと思っているのですが・・・ この「代表取締役」の行為は、「利益相反行為」になると思うのですが、いかがでしょうか? 私の権利が3分の1ですが、揉めた場合(裁判になった場合)に勝てるのでしょうか?

  • 利益相反

    近々、知人と会社Aを立ち上げ、取締役、もしくは平の社員になります。それとは別で、私が会社Bを立ち上げ、代表取締役に就任します。会社Aの権利をつかい、会社Bでビジネスわした場合、利益相反になりますか??兼業とB社でのビジネスが取締役会で承認されていれば大丈夫なのでしょうか?

  • 利益相反取引について教えてください

    利益相反取引(会社法356条1項2号)についてです。 例えば A社の代表取締役:A一郎、B大介の二人 B社の代表取締役:A一郎、C太郎の二人 不動産売買において、A社が売主でB社が買主の場合、 A社の取締役A一郎がB社のD浩太と取引した場合、 A社からみたら利益相反取引にはならないが、反対にB社からみたら利益相反取引に該当するらしいですが、理屈が良く分かりません。

  • 取締役の利益相反について

    株式会社○○○○の代表取締役Aが取締役を兼任する株式会社▲▲▲▲に対し、株式会社○○○○が資金の貸付を行う場合、利益相反にあたると思うのですが、直接取引きなのででしょうか、間接取引なのでしょうか?

  • 利益相反について

    親会社の取締役がA、B、C,D,Eの5人いるとします(Aが代表) 子会社の取締役がA、B、Cの3人です(Cが代表) 親会社と子会社が利益相反にあたる取引をおこなう場合 親会社の取締役会で利益相反の承認をすると思いますが ABCが決議に参加できないとすると 残りはDEのみなので決議ができないことになりそうですが このような場合どうすればよいのでしょうか? それともこういった取引自体が不可能なのでしょうか?

  • 日商2級の裏書手形について

    A社は商品を売上げて裏書された手形を受け取り、その後銀行で割引き当座預金としたとします。しかし手形が不渡になってしまったら何故A社が銀行から当座預金を削られなければならないのでしょうか? A社はB社から裏書された手形を受け取りました。B社はC社からの受取手形を裏書してA社に渡しました。 A社はB社に償還の請求をするにしても、どうも腑に落ちません。そういうものだ、と言われればそれまでですけど。 又、受取手形と売掛金の違いがいまいちよく解りません。売掛金はツケのようなものでしょうけど、いつまでに払うなど約束事とかあるのでしょうか?

  • 手形貸付借入制度について。

    手形貸付とは、借入用の手形を銀行に差入れ、お金を借りるという方法です。http://ginkou.moo.jp/tegatakashituke.html この説明は読んだ通りなので良く分かるのですが、1つ質問をさせて下さい。 うちの会社は手形を一切発行してないのですが、この手形貸付を銀行から受けています。当座預金口座を持っていないのに、手形貸付を受ける事は出来るのでしょうか。当座預金はありませんが、実際に当社振出で銀行に手形を差入れています。(返済も済んでいます。)手形貸付を受ける為に、銀行がその場限りの便宜を図ったという事なんでしょうか。(当社は比較的キャッシュは潤沢にあり業績も好調な為、必要は無くても銀行が是非借りて下さいと日参している状況です。)この状況を解説して下さい。宜しくお願いします。

  • 業務委託の際の利益相反について

    この度、会社間で業務委託契約を結ぶことになりましたが、このA会社とB会社の代表取締役(仮にa氏とします)は同一人物です。 このa氏を双方の代表取締役として業務委託をした場合には利益相反行為となりますか?株主総会の承認などが必要になるでしょうか? また、AB双方の代表取締役となっている人物がもう一人いるのですが、(仮にb氏とします)A会社の代表取締役をa氏、B会社の代表取締役をb氏としてこの業務委託契約をした場合には利益相反行為とはならないでしょうか?

  • 利益相反行為(不動産登記)

    よろしくお願いします!  所有権移転登記をする際、A株式会社の取締役の名義からA株式会 社への交換を原因とする所有権移転登記は利益相反行為に該当し、議 事録等が必要になるのでしょうか?

  • 根抵当権追加設定時の利益相反について

    以下のような場合には、利益相反になって、 実印・印鑑証明添付の取締役議事録は必要でしょうか? (取締役設置会社) 債務者 A社 担保提供者 A社・B取締役 既担保物件 A社  ⇒土地(※)+ その上の建物2件       B取締役⇒A社の土地(※)上にある建物1件 追加担保 上記A社担保物件の土地(※)上に新築した建物(A社所有) 土地(※)は、全て同じ土地です。 以上よろしくお願いします。