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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益相反行為)

利益相反行為について

このQ&Aのポイント
  • 友人と共同出資で運営している有限会社で利益相反行為が起きています。
  • 海外の特許を日本国内で専任に取り扱う契約を持っている会社で、代表取締役が個人で同じ事業を行おうとしています。
  • 投資額は100万円で、私は3分の1の権利を持っていますが、裁判になった場合に勝つことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.1

有限会社法29条では、「取締役が、自己または第三者の為に会社の営業の部類に属する取引を為すには、社員総会おいてその取引につき重要な事実を開示し、社員総会の認許を得なければならない」としています。これは、競業避止義務といわれているものです。また、社員総会の認許には、総社員(出資者)の半数以上のして総社員(出資者)の議決権の4分の3以上の賛成が必要になります。 有限会社の事業とAの事業が、競争になる事業ならば、これに該当するのかもしれませんね。 まずは、専門家に相談なされることをお勧めします。無事解決されますように。

wakomata
質問者

補足

ありがとうございます、揉めたくは無いとは思っていますが、強行に出られた場合は、こちらも強行に出ないと仕方がないので・・・・ 総社員(出資者)の議決権の4分の3以上の賛成が必要であれば、私が3分の1を持っているので、強行にすれば、なんらかの違反になりそうですね。 「競業避止義務違反」「利益相反行為」「背任」どれに当てはまるかは分からないですが、話し合うようにしてみます。 もしもの事を考えて、話しを録音するのは、相手の承諾が必要なのでしょうか?黙って録音しても良いのでしょうか?

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