- 締切済み
会社法について
取締役が銀行に貸付を申し込む場合、取締役会議事録は必ず提出しなければならないでしょうか?また、代表取締役が取締役会の承認を受けないまま銀行と貸付契約を結び、なおかつ銀行に提出を要求されなかったために、議事録を出さなかった場合、会社は無効を主張することができるのでしょうか?第三者が絡んできた場合と、絡まなかった場合についても教えていただけるとありがたいです。どうかご回答お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 取締役が銀行に貸付を申し込む場合、 個人としての貸し付け(住宅ローンなど)を申し込むという文章ですよね。 会社と無関係ですので、議事録など不要です。 仮に会社が使う資金を借りたい場合でも、ただの「取締役」に会社代表権はありませんので、議事録を出せとかいう前に、断ると思います。 > 代表取締役が取締役会の承認を受けないまま銀行と貸付契約を結び 「代表取締役」は株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有することになっています(会349条第4項)。 故に、議事録などを見せる必要はなく、当然に銀行との金銭消費貸借契約は有効です。 会社内部で代表取締役の権限に制限を課すことは可能ですが、善意の相手にその制限を主張することはできません(会349条第5項)。 質問者さんは過失を問題視していらっしゃるようですが、代表取締役の権限に制限などないのが普通ですので、「議事録を見せろ」などと、相手の権限を疑うような要求をしなくても、通常は無過失だと判断されると思います。 > 第三者が絡んできた場合と、絡まなかった場合 からみ方は千差万別です。その結果も千差万別です。考えられる事例を1つ一つあげていったら本ができると思います。 例えば、通りすがりの第三者が「あの会社の代表取締役は1億円以上の借り入れは禁止されている」と銀行員に伝えたような場合でも、フェイクかもしれないわけですから、一々確認するような無礼はできないでしょう。 同じ言葉を、例えばソフトバンクの孫さんあたりが言ったのなら、また話は違ってくると思いますが。 質問者さん側で絡み方の例を上げてください。
- tonosuku2392
- ベストアンサー率34% (41/120)
銀行借入が必ず、取締役会の決議事項になるわけではありません。 「多額の借入」の場合、取締役会の決議事項になりますが、会社の規模(売上や資本金など)によって、多額の金額が変わりますので、なんとも言えません。 また、会社法施行(2006年5月)以降、株式会社においても、取締役会を設置しない選択肢がありますので、この場合、取締役会議事録自体がありえません。(取締役会を設置しない会社は、株主総会決議事項または、代表取締役の一任となるはずです。) 取締役会を設置している会社においても、取締役会議事録は、借入時の提出書類にはなっていないはずです。 代表取締役が取締役会の承認なしに、貸付契約を締結した場合も、会社は無効は主張できないと思われます。(代表取締役と、会社(取締役会)の係争になり、銀行は無関係。) 銀行は、金銭貸借契約書を借入先と締結し、会社の実印を押印してもらう(印鑑証明書も受領します)ことになりますので、意思決定は会社内でなされていると当然、判断しています。 第三者の絡みについては、どのような形態になるのか想像できませんので、お答えしかねます。