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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法の自己取引の基本的なこと)

会社法の自己取引の基本的なこと

このQ&Aのポイント
  • 会社法において、代表取締役が複数の会社を兼務する場合、自己取引が行われることがあります。
  • 自己取引は他の会社に不利益をもたらす可能性があるため、取締役会の承認が必要とされます。
  • ただし、代表取締役による自己取引は他の会社の利益を図る場合もあるため、決められた条件下で行われます。

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  • buttonhole
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回答No.1

>でもXがA社の代表取締役であっても、逆にB社の利益を図り、A社に不利益な行為を行う事だってありえるのではないのでしょうか。  当然、そのようなことはあり得ますが、制度としては、XはA社の利益を図るためにA社の代表権を行使するのが当然の前提です。XがB社の利益のためにA社に不利益な行為をすることは代表権の濫用であり、A社に対する善管注意義務・忠実義務違反になります。  ですから、Xが、A社の利益を図るためにA社の代表権を行使することは、当然、予定されているわけですから、形式的、外形的にみれば、B社とB社の取締役としてのXとの間に利益の相反関係が生じるわけです。

その他の回答 (5)

noname#149293
noname#149293
回答No.6

>Xは、A社の代表取締役、B社の取締役をそれぞれ兼務。A社はXが、B社は代表取締役であるYが代表してそれぞれ取引する。  この場合は、A社は取締役会の承認は必要ないことはほぼ争いがないのではないでしようか。 そうなんですか?もしそのことをかいてある文献等があれば、ご教授ください。 少なくとも今私の手元にある資料(新会社法100問 会社法立案担当者の会 著)を読む限り、承認が必要であると読めます。 (ただし、同書の事例ではXがB社の監査役である場合が掲載されています。以下一部省略した形で書きます。 「監査役の場合は、取締役と異なり会社の収益に自らの報酬が大きく左右される業績連動報酬を受けることも認められていないから、監査役には会社の利益を増加させるインセンティブがない。したがって、本取引は間接取引には該当しないと解される。」 この表現を普通に読めば、取締役であれば間接取引に該当するということでしょう。) >A社から考えるとXは、相手方B社の取締役に過ぎず、代表取締役ではない、そういうおおきな権限を有していない 権限の問題の話は、第2号の承認を想定していませんか?前回も書きましたが、確かに第2号の承認は不要です。しかし、第3号の承認は、インセンティブの有無が問題です。

2006
質問者

補足

注釈会社法(有斐閣)や江頭先生のテキストもそうなんですが、 その部分を記載する前にnanbakentaさんが挙げられている 新会社法100問のケースで言わせていただきます。私の最初の疑問をこのケースで当てはめてみると A社ではなくて、C社の取締役会の承認が必要か否かになります。ただし、私の設例は、直接取引の事例で、この100問の設例は、間接取引です。直接取引と異なって間接取引であるこの場合の、C社において取締役会の承認を要するかどうか検討の必要性はない。---まったく承認を求める必要がないのはあきらかであります、というよりかは、既に債権者から借入を実施済みだし、その借入をする行為の時点で 356条の承認がそもそも問題になることはないからです。A社が保証行為をする段になってはじめて 間接取引・利益相反が生じるからです。 私の疑問は、直接取引の場合です。 そして、 直接取引で言うと、AがX社の代表取締役、Y社は、Bが代表取締役、Aが取締役であるとき、A、Bで契約をしたケースでは、Y社では、Aが相手先Xの代表取締役として契約しているから承認必要ですね。これと同じことをがA社で起こっていればA社でも承認が必要ですね(※1)。じやあそれはどういうケースかといえば、AがY社でも代表取締役で契約をした場合です。さらに見解がわかれるようですが、Y社でもAが代表取締役であるが、契約は、もう一人の代表取締役であるBがしたときは、X社においては、承認不要説と必要説(利益相反と考えて)の対立があります(※2)。そこで、私が最初に質問としてあげた設例は、AはY社では取締役であるというケースです。つまり上記の※1.2のいずれでもないケースです。1,2の考えからすれば、Y社でAが取締役のみの場合は、X社では取締役会の承認は必然的に不要であるということになり、これは、争いのないことであると思います。

noname#149293
noname#149293
回答No.5

>私の表現が悪かったのかも知れませんが、A社は代表取締役Xが、B社はY(X以外の者、Yは兼任なし)を想定していた(※) これは、A社の取引に携わったものがXであり、B社はYということですか?その想定は読み取れませんでした。 >これだとA社においては取締役会の承認は必要ないということでよろしいですね。 いえ一般的には必要になります。ただし、その根拠は会社法356条第1項第2号ではなく、同第3号になります。 同条の趣旨は、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するために、会社と取締役との間の利益が相反する会社の取引につき、取引の相手方を問わず、その相当性を判断するための取締役会決議を要求しています。 そして、同条第1項第2号は直接取引の禁止を定めたものです。ここでいう「自己のために」とは取締役自ら当事者として、という意味であり、「第三者のために」とは他人の代理人又は代表として、という意味です。 第3号は間接取引の禁止を定めたものであり、「取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引」が禁じられています。 一般的に取締役は会社の収益に自らの報酬が左右される業績連動報酬を受けることが想定されているために、A社が損をし、B社が利する結果Xが利することが想定されるために、当該間接取引の禁止に抵触します。 (ただし、B社が利しても、Xが利しない特段の事情があれば、同号に抵触しない可能性はある) また、Xが大株主であるC社との取引や、場合によってはXの親戚が代表を勤めるD社との取引であっても、Xが利するのであればこの条項に抵触します。

2006
質問者

補足

Xは、A社の代表取締役、B社の取締役をそれぞれ兼務。A社はXが、B社は代表取締役であるYが代表してそれぞれ取引する。  この場合は、A社は取締役会の承認は必要ないことはほぼ争いがないのではないでしようか。  承認を要するのは、B社でもXが代表取締役である(ポイントはここ。)が、もう1人の代表取締役Yが代表して取引したときは、A社も承認をようするという考えが出てきているのではと思います。この場合でも承認は、不要という考えも引き続きあります。  いろいろ考えて、最初の私の疑問ですが、A社B社ともにXが代表取締役であれば、どちらの会社も取締役会の承認が必要・・・ということは、Xがどちらかの会社に有利するということではないと。  最初の設例で、 B社から考えると、Xは相手方のA社の代表取締役だから、代表取締役としておおきな権限(もっときれいにまとまった表現をすればいいですが、)を有して取引を行うからB社の取締役会の承認が必要である。しかし、逆に、今度、A社から考えるとXは、相手方B社の取締役に過ぎず、代表取締役ではない、そういうおおきな権限を有していないから、A社では取締役会の承認は必要でないということなんだと思えるようにらになりましたが。

noname#149293
noname#149293
回答No.4

>それはそれとして、私の最初の設例では、なぜA社には取締役会の承認は必要ないのか教えていただけませんでしょうか。 大変恐縮ですが、誤解があります。 >Xは、A社の代表取締役、B社の取締役をそれぞれ兼務。A社とB社が取引する。 この場合、B社の取締役会で承認を要し、A社の取締役会では承認は必要でないとなりますね。 条文の表現からもそうなりますね。 この設例では、会社法第356条第1項第2号に基づく、取締役会の承認が必要か否か判断するに必要な要件が書かれていなために、誰にもわかりません。 前回の繰り返しになってしまいますが、そのそもこの取引に携わったのがXでなければ、この取締役会の承認の問題は生じません。 A社B社ともに、取引に携わったのがXであるという要件を追加した上で、次に、ここでいうA社とB社の取引が、通常の売買契約等であるのならば、A社B社両社の当該承認が必要です。 というのも、通常の売買契約等であれば、両社にとって必要なものでありであり両社ともに得するものであるかもしれませんが、Xがいわば双方代理(正確にはA社の場合は代理ではなく、代表だが)である立場を利用して、片方のみに得するような取引では、損する会社としては困ってしまいます。 しかし、それは外形的には判断できないために、両社の当該承認が必要となります。 外形的に、一方的に片方が損すると判断できるような取引、たとえばA社がB社の債務のために担保を提供するだとか、A社がB社に対する債権を放棄する等のものであれば、損する会社の当該承認のみ必要。

2006
質問者

補足

>A社B社ともに、取引に携わったのがXであるという要件を追加した上で、次に、ここでいうA社とB社の取引が、通常の売買契約等であるのならば、A社B社両社の当該承認が必要です。 私の表現が悪かったのかも知れませんが、A社は代表取締役Xが、B社はY(X以外の者、Yは兼任なし)を想定していた(※)のですが、これだとA社においては取締役会の承認は必要ないということでよろしいですね。違うのですか。 でも、いろいろ考えるとわからなくなってきました。上の※の場合でも、B社からしても、YがB社のことを考えてA社と頑張って契約することを考えたら、XがB社の利益を害して、A社を利するように行動しても、大丈夫なのでは(XがAB社を兼務していて、板挟みになるところが駄目なんでしょうが、そうなると最初の疑問でAB両社とも取締役会の承認をようするとした方がわかりやすい)? 金銭債務の保証をしてやるような場合は、保証する会社において取締役会の承認が必要で、債務者側の会社においては、取締役会の承認はいらないということはわかりやすい。 保証ではない、A社とB社との間の取引では、そもそもどうなんでしょう。売買で、売主なら相場より高く売り付ける、賃貸借なら、高い賃料をとるというXの行為があったとしてもそれに対してYが行動して判断するのだから、自己取引云々なんて言わなくても? うーん混乱してきました。

noname#149293
noname#149293
回答No.3

>私が条文でもそうなっていると書いたのは、「取締役が・・第三者のために株式会社と取引しようとするとき」とあることから、本件でいいますと、B社の側からみると、B社の取締役Xが第三者であるA社のために取引(従って代表取締役として)しようとするときに該当するから承認を要するが、A社からみるとXは第三者であるB社のために取引をしていないからA社では承認は必要ないとなり、条文上からも A社では取締役会の承認は、必要ないとなっています 大変申し訳ないですが、どこかに少し誤解があります。ただ、どこに誤解があるのかが、私にはよくわからなかったために、いくつかの事例を挙げておきます。 判例・通説によれば、この「取引」にあたるものが、 通常の「売買契約」、「賃貸借契約」、「請負契約」等であれば、AB両社の取締役会の承認が必要。 「A社がB社の債務のために、担保提供すること」であれば、A社の当該承認のみ必要。 なお、上記はXがA社B社の取引に携わった場合(XがA社B社の双方の代理人の場合)の話であり、A社に取締役がXYZと3人おり、B社にX甲と2人いる場合に、その取引に携わる者(代理人)がA社はY,B社が甲であるならば、会社法356条に基づく取締役会の承認はともに不要です。

2006
質問者

補足

投稿ありがとうございます。 一番最初の私の設例でのB社については、356条第1項第2号が当てはまり、すなわち、取締役のXがA社のためにB社と取引しようとする場合だから、承認を要するということではないのでしょうか。この第2号からは、A社は承認は必要ない(2号に該当しない)ということではないのでしょうか。 それはそれとして、私の最初の設例では、なぜA社には取締役会の承認は必要ないのか教えていただけませんでしょうか。

noname#149293
noname#149293
回答No.2

>Xは、A社の代表取締役、B社の取締役をそれぞれ兼務。A社とB社が取引する。 この場合、B社の取締役会で承認を要し、A社の取締役会では承認は必要でないとなりますね。条文の表現からもそうなりますね。 これは会社法356条第一項本文に「取締役は・・・」と書いてあるために、取締役は取締役会の承認を要し、代表取締役は取締役会の承認を要さない、と御考えになったということでしょうか? これは違います。確かに当該条文を反対解釈すれば、あくまで取締役のみを制限する条文であり、代表取締役は制限しないとよむことになりますが、当該条文の取締役には、判例・学説ともに取締役だけでなく代表取締役を含むことに争いはありません。 有名な判例でいえば、「山崎パン事件」。製パン業を営むX社の代表取締役Yが、X社の承認を得ることなく、別会社を設立して製パン業を営んだことは、(現法でいう)会社法356条の競業避止義務違反にあたる。 会社法立案担当者の葉玉氏によれば、(当該質問の直接の答えではありませんが) 「取締役会設置会社については、365条2項において 「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。」 という規律があります。  ここでいう「取引をした取締役」は、 (1)直接取引では、利益相反取引の相手方である取締役+会社側の代表取締役・代理人である取締役 (2)間接取引では、会社側の代表取締役・代理人である取締役 を指します。」 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50447629.html

2006
質問者

補足

教えていただきありがとうございます。 ただ、私が条文でもそうなっていると書いたのは、「取締役が・・第三者のために株式会社と取引しようとするとき」とあることから、本件でいいますと、B社の側からみると、B社の取締役Xが第三者であるA社のために取引(従って代表取締役として)しようとするときに該当するから承認を要するが、A社からみるとXは第三者であるB社のために取引をしていないからA社では承認は必要ないとなり、条文上からも A社では取締役会の承認は、必要ないとなっています。これはこれでいいのだと思います。  ただ、ここから、私はさらに疑問に思うことがあって、実質的に考えたら、質問のところで書いたようにA社も不利益に行動することもあるのではないか、だからA社でも承認必要ではないのか。このようなことは考える必要はないのでしょうか。というのが質問です。私の質問が正しいとすれば、上の条文の記載も修正することになっていくのでしようね。

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