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取締役会議事録に会長就任や、社長辞任の記載は必要か

数ヵ月後に代表取締役社長が辞任し、代表取締役会長となります。 そして専務取締役が新たに 代表取締役社長 となります。 この場合は、取締役議事録に、「会長に就任云々」や「社長を辞任云々」「社長就任云々」など取締役会議事録に記載の必要はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • miura123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.4

必要です

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>この場合は、取締役議事録に、「会長に就任云々」や「社長を辞任云々」「社長就任云々」など取締役会議事録に記載の必要はあるのでしょうか。  取締役会議事録には取締役会の議事の経過の要領及びその結果を記載する必要がありますから、役付取締役の選定が議事のないようになっている以上、それを記載する必要があります。そもそも、取締役会議事録は登記に必要だから作成するのではなく、会社法で作成することが義務づけられているから作成するのです。もっとも、会社で保管する議事録とは別に、登記用の議事録を作成して、それを申請書に添付することは構いません。 >直接登記に影響の無いと思われる、会長や社長といった表現についての記載で混乱しております。 例 第1号議案 代表取締役会長選定の件  議長は、代表取締役(社長)甲野太郎より社長の職を退いて、そのまま代表権のある会長の職に就きたい旨の申し出があったので、これを本会に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 第2号議案 代表取締役社長選定の件  議長は、後任の代表取締役たる社長として取締役(専務)乙野二郎を選定したい旨を述べ、これを本会に諮ったところ、下記のとおり選定することを全員異議なく承認可決した。 記  東京都千代田区・・・ 代表取締役(社長) 乙野二郎 なお、被選者は就任を承諾した。 会社法 (取締役会の決議) 第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3  取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5  取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 会社法施行規則 (取締役会の議事録) 第百一条  法第三百六十九条第三項 の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2  取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3  取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一  取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二  取締役会が法第三百七十三条第二項 の取締役会であるときは、その旨 三  取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 イ 法第三百六十六条第二項 の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの ロ 法第三百六十六条第三項 の規定により取締役が招集したもの ハ 法第三百六十七条第一項 の規定による株主の請求を受けて招集されたもの ニ 法第三百六十七条第三項 において準用する法第三百六十六条第三項 の規定により株主が招集したもの ホ 法第三百八十三条第二項 の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの ヘ 法第三百八十三条第三項 の規定により監査役が招集したもの ト 法第四百十七条第一項 の規定により委員の中から選定された者が招集したもの チ 法第四百十七条第二項 前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの リ 法第四百十七条第二項 後段の規定により執行役が招集したもの 四  取締役会の議事の経過の要領及びその結果 五  決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名 六  次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 法第三百六十五条第二項 (法第四百十九条第二項 において準用する場合を含む。) ロ 法第三百六十七条第四項 ハ 法第三百七十六条第一項 ニ 法第三百八十二条 ホ 法第三百八十三条第一項 ヘ 法第四百六条 七  取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称 八  取締役会の議長が存するときは、議長の氏名 以下省略

pelim405
質問者

お礼

大変ご丁寧な説明ありがとうございます。 私は、登記をする為に・・・と意気込んでおりましたが、議事録そのものの作成意義を見落としていました。 例文も大変判りやすく、勉強になりました。 ありがとうございます。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

議事録は、登記に必要な部分だけがあればよく、それ以外は不要です。 プロの司法書士ですと、できるだけ登記に必要な部分だけをまとめて議事録を作ります。 会長、社長といった表現は登記では逆に混乱のもとですので、省きましょう。

pelim405
質問者

お礼

ありがとうございます。 最低限登記に必要な事だけで十分なのですね。 記載して複雑になるなら、止めておいたほうがよさそうですね。 ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

登記するために必要になります。

pelim405
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 登記に必要な部分は、代表取締役に関することでよいですよね。 直接登記に影響の無いと思われる、会長や社長といった表現についての記載で混乱しております。 この部分についての取扱いは如何でしょうか。 よろしければご回答お願い致します。

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