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弁護士の守秘義務、真実発見義務

国選弁護人甲は、殺人事件で起訴された被告人乙から事情徴収していたとみろ、乙は「自分は身代わり犯人である。真犯人は妻丙である。しかし、妻のためにも頑張って有罪にしてほしい。」 甲は、後半で「真犯人は、丙であるから乙は犯人ではない。」と主張できるか。あるいは、そのまま、丙の希望に従うことができるか。 どうしたら、よいのですか。おしえてください。

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  • jkpawapuro
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回答No.1

守秘義務がある以上、乙が真犯人ではない事を他言するのはもってのほかです。 一方被告人の発言が真実であると言う心証を得た場合、意向に従うのは消極的真実義務違反の可能性があります。 この場合辞任を申し出るしかないと思います。 なお真実発見義務といいますか、積極的真実義務は弁護士にはありません。

kozhimahiroki
質問者

お礼

理解できました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。

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