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弁護士について

もし犯人がはっきりしていない状態で裁判をしていて、被告側の弁護士が被告に対して『もしかしてこいつ犯人かも』と疑念を持ったり、『犯人はこいつに間違いない』と確信を持ったりしても、弁護士は被告の弁護を続けるものなんでしょうか? 自分はこの手の話に詳しくないのでお手柔らかな回答を宜しくお願いします。 ※これはPC遠隔操作事件の報道を見ていて浮かんだ疑問ですが、この質問自体は事件についてのものではありません

noname#201978
noname#201978

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  • at9_am
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回答No.4

基本的に裁判が確定するまでは「無実」であるという前提で、現行犯など言い逃れできない場合には、出来るだけ刑が軽くなるように、行動します。無罪判決を勝ち取れそうになければ減刑の方に戦術をシフトすることもあります。 この前提で行動できない場合には、通常は弁護を降りることになります。 因みに他の方の回答にある1+1をいくつにしてほしい? のジョークは会計士ですね。

その他の回答 (6)

  • shorinji36
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回答No.7

刑事弁護士とはそういうものです。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> 弁護士は被告の弁護を続けるものなんでしょうか? 「裁判をしていて」だと、それを承知で弁護を請け負った状態ですから、たとえ被告が悪魔でも弁護を続けますよ。 正式に請け負う前に、弁護士が『犯人はこいつに間違いない』と確信し、それでも被疑者が容疑を否認する場合は、 (1)弁護を請負わない。 (2)被疑者を説得し、容疑を認め減刑狙いの弁護方針を承諾させる。 (3)負けを承知で、被疑者の方針(否認)の弁護をする。 のいずれかを、選択することになります。 (2),(3)に関わらず、請負った以上は、その方針で法廷で争います。 尚、(2)の場合は、「被告が犯人である」と言う事実そのものを争うことです。 (3)の場合は、その事実は争いませんが、それ以外で「検察が主張するほど、悪性が高いワケでは無い」と言う形で、部分的な事実を争うことになります。 被疑者が容疑を否認したまま公判が始まって、検察から動かぬ証拠などを突き付けられた場合も、ほぼ同様です。(即ち、公判中に弁護士が、「被告が犯人である」と確信した場合です。) (1)が「請負わない」から「辞任」に変わるだけで、それ以外は、弁護方針を切り替えるか、負けを承知で続行か?になります。 基本的に弁護士は、「正義の味方」では無く、「クライアントの味方」であって、弁護士が純粋にクライアントの味方に徹し切れない状態に陥れば、弁護を引き受けないか、辞任するしかありません。 一方のクライアント(原告,被告に関わらず)は、いかなる時点,事由でも、弁護士を解任することは可能です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”『犯人はこいつに間違いない』と確信を持ったりしても、  弁護士は被告の弁護を続けるものなんでしょうか?”      ↑ ハイ、ま、人にもよるでしょうが、一般には そのように要求されています。 法廷に出ている証拠では有罪にできない、と 認識したときは、例え犯人と知っていても 弁護士は無罪を主張すべきであり、 これが弁護士倫理と言われています。 ただ、ウソや違法はいけません。 そういう枠はあります。 どうして、こういう態度が要求されるのか。 甲という被告人がいたとします。 甲は人間ですから、悪い処も、良い処もあります。 検察は悪い処しか主張しません。 だから、そのままでは裁判官は、甲を極悪人だと 思ってしまいます。 だから弁護士が良い部分だけを主張するのです。 かくて、裁判官は悪い部分と良い部分を比較できる ようになり、公平な裁判が出来ることになる、 という訳です。 こういう訴訟方法を「当事者主義訴訟」といい 特に米国で盛んです。 戦後、日本もこの米国流の訴訟を取り入れ、 かかる弁護士倫理が導入されたのです。 こういう対立的訴訟構造が果たして、日本人に 適合するものか、は疑問が残るところです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10482/32974)
回答No.3

アメリカンジョークで「弁護士ジョーク」というのがあるのですが、だいたいそういうのに出てくる弁護士というのは腹黒くて金の亡者という扱いです。こんなのがあります。 弁護士に「1+1=?」と聞いたら、彼はカーテンを閉めてドアに鍵をかけると声をひそめて「で、いったいいくつにしてほしいんだい?」 もうひとつ。 スミス氏は妻と離婚したいと思ったが、不安になって離婚問題のエキスパートとして有名な弁護士の元を訪ねた。 「妻との離婚を考えているのですが、こんなことが離婚の理由として成立するかどうかお尋ねしたくて・・・」と言いだすスミス氏を弁護士は右手で制すると、「スミスさん、失礼ですが、あなたは結婚されていますか?」と尋ねた。スミス氏が「ええ、もちろん」と答えると弁護士はにっこり笑い、「それなら結構です。どんな理由も、離婚への正当な理由になります」

noname#194534
noname#194534
回答No.2

既に回答ありますとおりです 疑念、確信を持っても、無罪の主張をしたり 弁護士としての信念に照らし、 自ら降りたり、 被告人を説得して罪を認めさせて、その後 情状酌量で争ったりと。 十人十色です

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

弁護士の価値観によると思いますよ。 場合によっては弁護を降りる(外される)こともあります。 最後まで弁護を行い、無罪判決を勝ち取ることもあります。

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