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超至急。刑法について

超至急です。刑法について、詳しいかた、得意な方、回答お助けください。 甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見て、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。次の1から5までの甲の行為について、公務執行妨害罪が成立するものを2つ選ぶとどうな。りますか? 1.甲は、丙が付近道路に止めていたパトカーの発進を阻止するため、自己が運転していた自動車を、同パトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させた。このため、丙は、職務質問後、乙を直ちに最寄りの警察署に任意同行することができなかった。 2.甲は、丙に対し、こぶし大の石1個を投げたが、丙の頭部をかすめたにすぎず、職務質問に現実の支障は発生しなかった。 3.甲は、職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張り、その場から走って逃走したところ、これを追いかけた丙が、走りながら、乙の右手をつかもうとして手を伸ばしたが、乙の右手をつかめずにバランスを崩して道路上に転倒した。 4.甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。 5.甲は、乙を逃走させるため、丙の背部をいきなり足で-蹴って転倒させたが、乙は観念していたので逃走しなかった。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行する時に、これ(公務員)に対して暴行や脅迫をする犯罪です。  「妨害する目的」の有無や、公務の執行を実際に妨害できたかどうは問う所ではありません。 1、パトカーの前に自分の運転していた車を駐車したという行為は、公務員に対する暴行(有形力の行使)ではないし、もちろん脅迫でもないので、不成立。 2、公務員丙に対して石を投げる行為は暴行にあたりますので、石が当たらず実際には公務執行の妨害に失敗しても「成立」です。 3、甲が丙の手を引っ張ったのなら暴行にあたりますし、丙が乙の手などを握っている時に乙を引っ張れば力は丙に及びますので、丙に対する暴行といえますが、そうではなく何センチか離れていた時らしい(だから追いかけて手を伸ばした)ので、乙の手を引っ張っても公務員丙に対する暴行とは言えず、したがって不成立。 4、甲の行為は「欺罔」であっても暴行でも脅迫でもない。よって不成立。 5、丙の背中を足で蹴るのは、明らかに暴行。乙が逃げなかったとしても執行妨害罪は「成立」。  すなわち、公務執行妨害罪が成立するのは、2番と5番。

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