刑法について 超至急でおねがいします。

このQ&Aのポイント
  • 刑法についての質問について要約すると、夜間に車で女性のバッグを奪おうとしたが、バッグを引っ張っていた女性が引きずられて怪我をした場合の罪責についての選択肢を1〜4から選ぶ必要がある。
  • 刑法の問題で、夜間に運転中の車から女性のバッグを奪おうとし、女性が引きずられて怪我をした場合における罪責についての選択肢を1〜4から選ぶ必要がある。
  • 夜間に車で走行中に女性のバッグを奪おうとした結果、女性が引きずられて怪我をした場合の罪責についての問題で、選択肢1〜4から正しいものを選ぶ必要がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

刑法について 超至急でおねがいします。

超至急でおねがいします。刑法についてです。だれか知恵のあるかたおねがいします (ToT) 次の【事案】の甲の罪責について正しいものを1〜4から選びなさい。 【事例】 甲は、夜間、普通乗用自動車を運転し、人通りが少ない一方通行の狭い道路を進行中、右前方を歩いている女性乙がショルダーバッグを左肩に掛けているのを認め、同バッグを奪い取ろうと考え、同車で乙を追い抜きざま、運転席窓から右手を出して同バッグをつかんで引っ張った。乙は、同バッグを引っ張られた勢いで路上に転倒したものの、同バッグを離さなかったので、甲は、乙から同バッグを奪い取るため、乙の身体を同バッグごと引きずることを認識しながらそのまま加速して運転を続けた。甲は、約20メートルにわたって乙の身体を引きずったが、乙は、同バッグから手を離さなければ, 同車の車輪に巻き込まれたり、道路脇の壁に衝突するなどして重傷を負いかねないという危険を感じ、やむなくそのさげひもから手を離し、甲は、同バッグをつかんだまま同車で逃走した。乙は、前記のとおり路上を引きずられたことにより、約2 週間の加療を要する右足関節捻挫等の傷害を負った。 1.事後強盗(刑法238条)が人を負傷させたものとして、強盗致傷罪が成立する。 2.強盗致傷罪は成立せず、窃盗罪と傷害罪が成立する。 3.強盗(刑法236条第1項)が人を負傷させたものとして、強盗致傷罪が成立する。 4.強盗罪のみが成立する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 選択肢の中では、3番を選ばざるをえないと考えます。  甲は乙のショルダーバッグを奪おうとして動いている車の中からショルダーバッグを掴んだのですから、暴行(有形力の行使)により他人の財物を強取しようとしたことになり、強盗に着手したことになります。  その時点で強盗罪の未遂犯成立ですから、以後甲は強盗(犯)と呼ばれることになります。  窃盗(犯)とは、窃取(ひそかに盗みとる行為)をした者です。甲の行為は堂々としたもので、こっそりとしたものではありませんので、甲は窃盗(犯)にはなりません。  事後強盗(犯)とは、「窃盗(犯)」が財物を得て、取り戻されることを防いだり逮捕を免れるなどのために暴行・脅迫をしたという犯罪パターンです。前述の通り甲は、動く車の中から乙のショルダーバッグに手を伸ばした段階で強盗(犯)で、窃盗(犯)ではないので甲は事後強盗とはなりません。  強盗犯の甲が、強盗行為によって人を負傷させたのですから、強盗致傷になります。  殺人罪が成立するかどうか問題になるところだと思うのですが、一切触れられていないので、殺人罪については不成立という前提なんだろうと推測します。なので、正解は3。

その他の回答 (2)

  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (113/274)
回答No.2

強盗致傷罪は強盗が人を負傷させた際に成立する犯罪です(刑法第240条)これにより被害者の怪我が仮にかすり傷程度であっても理論上は強盗致傷罪になります。 そして強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となる重罪であり有罪判決が下れば基本的に執行猶予はつきません。 それどころか(乙の身体を同バッグごとひきずる事を認識しながらそのまま加速して運転を続けた)ので殺人未遂も適用になります。 関連情報として2021年4月4日午後0時半ごろ茨城県で寺の住職が女性をボンネットに乗せたまま1キロくらい走行して殺人未遂で検挙されています。 タイヤへの巻き込まれの可能性を考慮すると情状酌量の余地もないでしょう。

Yuudaix5
質問者

補足

つまり回答は何番になりますか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2127/10787)
回答No.1

車で引きずり回した場合。 殺人未遂で逮捕されているようですね。 強盗致死傷罪、なのかな?

関連するQ&A

  • 超至急 刑法についてです。

    どなたか刑法が得意な方、回答お助けおねがいします、、、 故意に関する次の【見解】を取って後記1から3までの各記述を検討した場合、正しいものはどれになりますか? 【見解】  「故意を認めるためには、犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても、両者が法廷の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。この場合、軽い方の罪が成立する。」  1.甲が誤ってVに重大な傷害を負わせたところ、Vと全く関係のない乙が、甲と何らの意思連絡なく、まだ生きているVをすでに死亡したものと思って遺棄した場合、乙について死体遺棄罪(刑法190条)の成立を肯定することができる。  2.甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ、弾丸はVに命中せずVが散歩中につれていたVの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪(刑法261条)の成立は否定される。  3.甲は、乙が所有する木造家屋に乙が現在しているものと思って、同家屋に放火し、これを全焼させたが、実際には同家屋は誰も現在していない空き家で会った。この場合、甲には現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するが、その刑は非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)の刑による。

  • 至急です。刑法について

    超至急です。刑法について。 どなたかわかるかた回答お助けください、、 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれになりますか? 1.他人所有で管理人の常駐しているのマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても、各戸の住居部分に侵入しない限り、刑法130条は成立しない。 2.シーズン中は利用されている塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に問扉の錠を壊して無断で立ち入っても、それがオフシーズンで水道やガスなどの供給が停止され、閉鎖された無人の別荘であれば、刑法130条は成立しない。 3.判例は、住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から、「侵入」の意義を住居の平穏を害する態様の立ち入りであると解している。 4.甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内に除き目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納によりすでに賃貸借契約が解除されていた。甲には刑法130条が成立する。 5.甲は、強盗の目的で乙方に行き、その目的を秘して、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には刑法130条が成立しない。

  • 刑法について

    超至急です。刑法に知識のあるかた、回答お助けください、、 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って【事案】IないしIIIにおける甲の罪責を検討した場合、1〜5までのうち、正しいものを2個選びなさい。 【見解】 強盗殺人罪が成立するためには、 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗(刑法第238 条)類似の状況における殺人行為も含むとする。 【事例】 I:甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 II:甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 III:甲は、乙方において、乙をロープで縛り上けた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。 1.A説によれば、事例Iでは、強盗殺人罪が成立する。 2.A説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立しない。 3.B説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立しない。 4.B説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立する。 5.C説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立する。

  • 超至急。刑法について

    超至急です。刑法について、詳しいかた、得意な方、回答お助けください。 甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見て、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。次の1から5までの甲の行為について、公務執行妨害罪が成立するものを2つ選ぶとどうな。りますか? 1.甲は、丙が付近道路に止めていたパトカーの発進を阻止するため、自己が運転していた自動車を、同パトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させた。このため、丙は、職務質問後、乙を直ちに最寄りの警察署に任意同行することができなかった。 2.甲は、丙に対し、こぶし大の石1個を投げたが、丙の頭部をかすめたにすぎず、職務質問に現実の支障は発生しなかった。 3.甲は、職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張り、その場から走って逃走したところ、これを追いかけた丙が、走りながら、乙の右手をつかもうとして手を伸ばしたが、乙の右手をつかめずにバランスを崩して道路上に転倒した。 4.甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。 5.甲は、乙を逃走させるため、丙の背部をいきなり足で-蹴って転倒させたが、乙は観念していたので逃走しなかった。

  • 刑法181条強制わいせつ等致傷罪について

    すいません・・全く初学者であり・・ 学説を読んでたら完全に混乱してしまいました・・ 刑法181条について質問です。 条文は、以下の通りになっていますが・・ 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。《追加》平16法1563 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。 例えば1、甲が乙を強姦し傷害を与えた場合    2、甲が乙を強姦し結果、乙が死んでしまった場合 についてなのですが まず、1の場合、甲が乙を強姦するに関して抵抗されたら傷害を 与えてでも既遂しようと考えて結果傷害を与えた場合なのですが 罪状に関しては、これは、強姦致傷罪と考えればいいのでしょうか? つまり強姦行為の結果、傷害を負わせてしまったのであるから 刑法181条は、結果的加重犯であるので・・ これは、無期又は5年以上の懲役という事でいいのでしょうか? もし傷害を負わせる故意がなく、過失により傷害を 負わせてしまった場合は、強姦罪と過失傷害の観念的競合と なるのでしょうか? 2の場合、甲が初めから殺してでも姦淫を達成しようとした場合 判例を見ると強姦致死罪と殺人罪の観念的競合と なっていますが・ とするとやっぱり刑法181条は、故意犯なのでしょうか? ですがよってという文言が付けられもいますよね・・ この場合も殺す意思はなかったけれども 姦淫中に騒がれたので殺意を抱いて殺した場合も 上記と同じで・・・ ですが強姦行為中に過失により殺害してしまった場合は これも強姦罪と過失致死罪の観念的競合となるんでしょうか?

  • 共犯類型の名称について

    学校の授業で「下記ような共犯類型を何と呼ぶか」という問題が出たのですが、判る方、教えてください。 たとえば、甲と乙が意思を通じて丙に対し、甲が脅迫し丙の犯行を抑圧したうえで、乙が丙の財布を取り去ったという場合は、たしかに甲の行為と乙のそれを合わせると、強盗罪(刑法第236条1項)の構成要件が充足されているので、甲・乙ともに強盗罪の共犯関係(このような共犯類型を何と呼ぶか)が成立する(刑法第60条)。

  • 超至急刑法について

    超至急です。刑法について。わかる方詳しいかたおたすけください、、ご回答おねがいします。 次の1〜3について、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。 1.甲は、乙から使途を定めて預けられた現金10万円のうち、3万円を自らの飲食費として使用した。この場合、甲には窃盗罪が成立する。 2.甲は、乙から現金10万円の入った封筒を預けられたが、封筒の封を破り、中から現金3万円を飲食費として使用した。この場合、甲には窃盗罪が成立する。 3.町内会の会計係をしていた甲は、私用で現金が必要になったので、町内会名義の通帳と印鑑を持って銀行窓口に赴き、町内会費から、現金30万円を引き出した。この場合、甲には詐欺罪が成立する。

  • ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?

    ウ、エ、オはそれぞれ何罪が成立しますかね?   解説に書いてないです。 平成22年 18問目 刑法 〔第18問〕(配点:2) 次のアからオまでの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,誤っているも のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.39]) ウ.甲が,乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に,だまされたことに気付いた乙 から上記財物の返還を要求され,その返還を免れるため,乙に対し,暴行を加えて財物の取戻 し行為を抑圧した場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)が成立する。 エ.甲が,乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ,乙が身に付けていた腕時計をその場 で奪った場合,強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。 オ.甲が,財物奪取の意思で乙宅に乙の留守中に侵入し,乙の甥でたまたま留守番をしていた丙 (15歳)に対し,暴行を加えてその反抗を抑圧し,タンス内から乙が所有し管理する衣類を 奪った場合,強盗既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しない。

  • 設問:

    設問: 強盗利得罪(刑法236条第2項)に関する次の記述を判例の立場に従って検討し、正しいものには◯を、誤っているものには×をつけなさい。 記述: 甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。 答えは◯です。 でも、強盗利得罪のことを問うているのに、どうして強盗殺人罪で◯になるのでしょうか? 強盗殺人罪だから×じゃないのでしょうか? 平成21年 19問目 刑法

  • 事後強盗致死と承継的共同正犯

    刑法の問題です。 甲はA社の倉庫に侵入し、絵画を持ち去ろうとしたところ、警備員Bに発見され、逃亡するためBに暴行した。この場面を目撃した甲の友人乙は、事情を察して甲の逃亡を助けるため、甲と意思を通じてBに暴行し、その間に甲は逃走した。Bは出血により死亡したが、どちらの暴行によるかは不明である。甲乙の罪責を論ぜよ。 この場合、 甲→事後強盗+傷害致死(?) 乙→事後強盗の承継的共同正犯が成立するかについて否定し、傷害の限度で共同正犯成立とした上で、傷害致死の共同正犯成立 と私は考えたのですが、いくつか参照した模範解答はすべて 甲→事後強盗致死の共同正犯 乙→事後強盗については65条1項で共同正犯成立を肯定、事後強盗致死については承継的共同正犯    の成立を否定し、事後強盗罪の共同正犯のみ成立 となっていたのですが、解答を読んでもいまひとつスッキリしません。 65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 また、そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、窃盗犯じゃない者にとる「暴行」か、窃盗犯にろよる「事後強盗」かによって刑の軽重が決せられるのだから不真正身分犯であって、65条2項によりどちらにせよ強盗致死罪の共犯関係は否定されるんじゃないかと思うのですが、、、、 私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 分かりずらい質問ですみません、回答お願いします