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共犯類型の名称について

学校の授業で「下記ような共犯類型を何と呼ぶか」という問題が出たのですが、判る方、教えてください。 たとえば、甲と乙が意思を通じて丙に対し、甲が脅迫し丙の犯行を抑圧したうえで、乙が丙の財布を取り去ったという場合は、たしかに甲の行為と乙のそれを合わせると、強盗罪(刑法第236条1項)の構成要件が充足されているので、甲・乙ともに強盗罪の共犯関係(このような共犯類型を何と呼ぶか)が成立する(刑法第60条)。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

共同正犯になるか、幇助になるか、という 問題だと思います。

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