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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この判例を解説して。)

強盗殺人未遂の判例解説

このQ&Aのポイント
  • この判例では、一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立しないが、二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立するとされました。
  • 甲と乙が共謀し、覚せい剤を強取する計画から変更し、丙を誘い出して覚せい剤を奪った後、乙が丙を狙撃しました。
  • これにより、窃盗罪又は詐欺罪といわれる二項強盗による強盗殺人未遂罪が成立するとされた判例として注目されています。

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回答No.1

この判例は、暴力団紛争の事案である。被告人等は、対立中であった被害者から覚せい剤を騙取した後、ついでに、被害者の殺害を計画し実行に及んだものである。 もともと、覚せい剤を奪った機会の被害者の殺害というのなら、1項強盗や事後強盗による強盗殺人が成立するのであるが、かかる事案では、詐欺のついでに、殺害計画だというわけであるから、詐欺と殺人が成立するとも考えられそうである。 しかし、判例は、覚せい剤騙取による詐欺罪を成立させた上、覚せい剤の代金債務は事実上その者を殺してしまえば事実上回収困難になる(裁判で請求して強制執行にかけるのが難しい)ため、被害者の殺害行為は、代金債務を免れるための暴行にあたり、2項強盗となり、強盗殺人(先の詐欺とは包括一罪)が成立するするとした。 なお、この判例では、覚せい剤の代金債権は、民法上不法原因給付であるが、刑法上の保護の対象となるとした点で重要である。