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不動産登記の問題ですが

 職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  対抗問題,登記請求権,移転登記の合意の効力が絡んでいるため,確たる解答を出せずにいます。  そこで,「これは」と思うアドバイスや問題提起があれば,ぜひお願いします。 【問題】  甲が所有している建物とその敷地について,甲は乙に売却したところ,乙はすぐにこれを丙に転売した。  ところが,甲はこれらの土地及び建物を丁に売却する旨の契約を行った。  丙は,甲から丁への所有権の移転の登記がされないうちに,自己名義への所有権の移転登記をしたいと考えている。 (1)当該不動産の名義が甲のままとなっている場合,丙名義にするための前提として,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (2)丙が甲に協力してもらい,甲から丙への所有権の移転の登記を完了してしまった場合,事後にこれを知った乙及び丁は当該登記の抹消を求めることができるか。 (3)丙が甲及び乙から協力を得ることができない場合,丙は自己の所有権の登記名義を受けるためにどのような方策をとることができるか。 (4)甲,乙及び丙の間において,直接甲から丙への所有権の移転の登記を行う旨の合意が成立した場合に,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (5)当該建物及びその敷地の登記名義が丙に移転した場合,丁は甲に対してどのような請求をすることができるか。 (6)甲,乙及び丙の三者間において,どのような契約を締結すれば,甲から直接丙に対して所有権の移転の登記をすることができるか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おおむね前の回答者様が回答されていますが 1 乙は実体上甲への登記請求権を持っていますので可能 2 乙は代金をもらっていなければ可能   丁は債務不履行による損害賠償を甲に求めるうえで、甲が無資力になっており詐害行為取消権などを行使できるようなケースでは可能 3 甲に対しては裁判の確定判決を得たうえで、乙に代位して単独で登記申請をする。 4 三者の合意後であれば通常できない 5 債務不履行に基づく損害賠償を請求 6 甲と乙が第三者のためにする契約を結び、丙が受益の意思表示をする、または、甲と乙が売買契約を結び、乙が買主たる地位を丙に譲渡する といったところでしょうか。

Shiro1991
質問者

補足

 本日,無事に終わりました。ご回答いただいた内容に相違なく,大変参考になりました。  特に(6)の第三者のためにする契約と地位の譲渡については,不動産登記先例に「例外的に中間省略が可能」として掲載されており,議論の筋道を立てるうえで大きな力になりました。  お忙しいところありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 追加 3 甲が協力しないときは、裁判

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,できる 2,原則できない  例外もある 3,債権者代位 4,所有権が移転した場合はできない。 5,損害賠償請求 6,所有権の移転でなく。甲ー乙間を 債権の移転すれば可能   代金の一分留保など 所有権が甲にあれば可 

Shiro1991
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。おおむねご回答いただいた論点で議論が進んだので,大変助かりました。

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