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冒用した場合は無権利者になりませんか?

過去問に 甲はその子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙および丙が甲を相続した。 丙が乙の印鑑を冒用してその土地につき丙単独名義の相続の登記をしたうえ第三者丁にその土地を売却し、その登記をしたときは、乙はその土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない。 とあって 解説には 「乙は、土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することはできない。」 となっているのですが、丙が乙の印鑑を冒用した時点で丙は無権利者となり、丁は所有権を取得することはできないと思うのですが違うでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • freecat
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

土地を相続した乙および丙はそれぞれ1/2ずつの権利があり 乙は自己の持分である1/2についてのみ所有権を主張でき るということです。つまり、丙は自己の持分1/2は丁に譲渡できるわけです。 したがって、乙は自己の持分のみを取り戻すことができ、この土地は乙と丁との共有財産になります。

handoko
質問者

お礼

なるほど、じゃ印鑑の冒用に関してはそれほど責任は問われないということですね。ありがとうございました。

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