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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できる)

債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?

このQ&Aのポイント
  • 債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?甲が乙に1000万貸付し、乙が土地を丙に贈与し、丙が丁に売却して転売益を得た。甲は丁に対して取消権を行使し土地を差し押え、競売で1000万円の弁済を受けるが、それにもかかわらず丙との間でも取消権を行使し価格賠償を請求できるかについて考える。
  • 債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?債権者甲が債務者乙に1000万貸付し、乙が土地を受益者丙に贈与し、丙が転得者丁に売却して1000万の転売益を得た。その後、債権者甲は丁に対して取消権を行使し土地を差し押え、競売で1000万円の弁済を受けるが、丙との間でも取消権を行使し価格賠償を請求できるかについて考える。
  • 債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?甲が乙に1000万貸付し、乙が土地を丙に贈与し、丙が丁に売却して1000万の転売益を得た。債権者甲は丁に対して取消権を行使し土地を差し押え、競売で1000万円の弁済を受けるが、それに加えて丙との間でも取消権を行使し価格賠償を請求できるかについて考察する。

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回答No.1

受益者・転得者ともに悪意の場合には、どちらか一方にのみ取消請求することができます。 一方に対する取消権行使により責任財産が回復されれば、 その時点で債務者の無資力状態が解消しますから、詐害行為取消権の行使要件が欠けます。 したがって、他方に対する取消権行使はできなくなります。

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