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債権譲渡の対抗要件について教えてください。

甲は乙に対する債権を丙に譲渡したとします。乙に対して確定日付ある通知がなされた後に、この甲丙間の譲渡契約が解除されたとします。その後に丙がその債権を丁に譲渡した場合の甲と丁の優劣はどうなるか?という問題なのですが、正解には、丁は解除後の第三者であるから甲と対抗関係にあるので、先に対抗要件を備えた方が優先するとあるのです。 しかしこの回答に疑問なんですが、そもそも解除したのであれば丙は無権利者ではないでしょうか?丙が無権利者であるかぎり、丁が対抗できるのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>そもそも解除したのであれば丙は無権利者ではないでしょうか?  契約の法定解除の法的効果及び第三者との関係の問題になります。(民法第545条)基本書では、不動産売買契約の解除と登記の問題として扱われていますが、債権譲渡の契約の場合もそれとパラレルに考えます。  判例理論によれば、契約解除により、契約によって生じた債権債務関係は、遡及的に消滅しますので、理屈で言えば、丙は無権利者になり、当然、丁も無権利者になるはずです。しかし判例理論では、解除によって丙から甲に権利が復帰的に戻り、一方、丙から丁に権利が譲渡されていますから、いわば二重譲渡の場合のように扱い、対抗要件の具備で決することになります。(取消後の第三者の場合と同じようになります。)  なお、契約解除前に丁が債権を譲り受けた場合、第三者保護規定(民法第545条第1項但書)により、解除の遡及効が制限されますので、丁は無権利者とはなりません。ただし、判例通説は、丁に対抗要件(純粋な対抗要件ではないので、権利保護要件という言い方もされます。)の具備を要求しています。

その他の回答 (1)

  • takatozu
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回答No.1

 甲が丙に債権譲渡した際、乙に対し「丙に債権を譲渡しました。新しい債権者は丙さんです。」という旨の通知をしている訳ですから、乙は丙が債権者だと思っています。    この状態で甲と丙の譲渡契約が解除されたのですから、甲は「丙に変わり新たに債権者となります」という通知をしなければなりません。  丙や丁に権利があるかどうかが対抗要件ではなく、債権の移転についての対抗要件「確定日付のある証書による債務者への通知」がなされなければなりません。  そうでなければ乙は、誰が債権者なのかわからないのです。  甲より先に丁が対抗要件を備えたとします。  それで債権は丁に移転します。  ただし、甲は丁に対し(場合によっては丙にも)損害賠償を請求することができます。  また、丁は(場合によっては丙も)詐欺罪等の刑法上の刑責を負うことになります。

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