• ベストアンサー

債権の二重譲渡の優劣について

債権譲渡を勉強しています。 債権が二重に譲渡された場合、優劣は確定日付のある証書で行われたかで決まると書かれていますが、 1)両方とも確定日付を備えた証書の場合の優劣はどうなりますか?(例:受付番号の早い順とか) 2)違う公証役場で確定日付を取得したとき、受付番号の優劣はどこで分かるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46041
noname#46041
回答No.2

(1)到達の先後で判断 (2)到達日の先後で判断するので、日付は関係ない。受付番号の優劣なんて考える必要すらない。 質問者が勘違いしているかもしれないので一言書くと、債権譲渡の契約書の日付は、債権譲渡の対抗要件とは何の関係もない。例えば、Aが、Dに対する債権を有していたとする。その債権をBにもCにも売った(二重譲渡)とする。この場合の譲渡契約書に日付が入っていた。AB間の契約書の日付は6月1日。AC間の契約書の日付は7月1日。BとCのどちらが優先するのか?それは、判断できない。BもCも債権譲渡の対抗要件を備えていないので、お互いに権利の優劣を主張する事ができないばかりか、債務者Dに対してすら権利を主張することはできない。 債権譲渡の対抗関係で問題となる確定日付のある証書というのは、「債権をBに譲渡した」「債権をCに譲渡した」ということをAが債務者Dに通知する、その通知書に確定日付があるかどうかの問題。通知の両方に確定日付が入っているなら、どっちの通知書が先に届いたのかで判断しましょう、ということ。譲渡契約書に日付があるかどうかの問題ではなく、通知書に日付があるかどうかの問題なので、そもそも公証役場なんて話は出てこない。内容証明郵便でも送れば、それで足りる話。多分、勘違いしていたのでは?

その他の回答 (1)

  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

債権が二重譲渡された場合、確定日付の先後によって、優劣を決するのではなく、債務者への到達の先後によって優劣を決します。 (467条・最判昭49.3.7) 複数の確定日付の通知が同時に債務者に到達した場合、他の債務者に既に弁済しているのでない限り拒めないとするのが判例です。 (最判昭55.1.11)

関連するQ&A