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債権譲渡

Aは自己の債権をBの他にCにも譲渡した。この場合B,Cの優劣はどうなりますか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

対抗要件で決まります。 指名債権譲渡における債務者以外の第三者に対する対抗要件は「確定日付のある通知または承諾」です。 簡単にまとめると、 1.いずれか一方が備えていれば備えている方が当然優先。 2.BCいずれも対抗要件を備えていない場合、いずれも請求できないとするのが有力説。 3.いずれも対抗要件を備えている場合、先に「到達」した通知または承諾が優先するとするのが判例。 4.いずれも対抗要件を備え且つ同時に到達した場合は、両者は対等なので先に請求してきた者に債務者は全額弁済しなければならない(判例)が、もう一方は分配請求ができると解するのが多数説(なお、供託事例につき按分を認めた判例あり)。 というところ。他にも関連した議論はありますが直接関係ないので省略します。

  • sally37
  • ベストアンサー率25% (67/258)
回答No.1

民法467条第2項ですか。 債権の二重譲渡の問題ですね。 譲渡人が債務者に対する譲渡の事実を確定日付ある証書による通知、又は債務者の確定日付ある承諾が必要です。

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