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債権の二重譲渡について
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学校の課題にそのまま答えるのは,ルール違反になるそうなので,参考となる判例を示しておきます。裁判所のHPにアクセスしてみてください。 ●最高裁昭和49年3月7日判決 ●最高裁昭和55年1月11日判決(早いもの勝ち) ●最高裁平成5年3月30日判決(債権額で按分) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
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お礼
すいません判例だけでも助かります ありがとうございます