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債権譲渡を通告する方法

民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件) 貸金事件(既に勝訴)の債権を譲渡する場合; 1. 本条項によって債務者は譲渡に付いてこれを拒否することができますが、この場合は債権者は成すすべは無いのでしょうか。 2. 債務者は明確にこれを拒否しないまでも債権者が内容証明郵便によって債務者に譲渡の通告書を住民票による最終住所を確認し送付しても、債務者が長期に留守であったりして配達の期間が経過して配達ができなかった場合も成すすべは無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.1

何か勘違いされているようにも思うのですが。。。  その債権自体に、譲渡禁止特約がついていないのであれば、 >1. 本条項によって債務者は譲渡に付いてこれを拒否することができますが、  ということはありません。この通知は、いわゆる観念の通知で、債権の譲渡があったという事実を知らせることにより、譲渡の当事者以外にその譲渡の効力を主張する対抗要件を具備させるものですから、債務者は譲渡を拒否することはできません。  通知が届かないとき、理由もないのに相手が受領を拒んだ場合には、受領拒絶の時に到達したものとされる可能性があります。  また、留置き期間が経過して配達できなかった場合は、再度送ることが原則になります。ただ、その場合でも、債務者が実は家に帰っていて、不在配達通知を見て、中身が十分に推知される状況で、受領も容易にできたのに放置した結果、期間経過で差出人に送り返されたような特殊なケースでは、留置期間満了の時点で通知があったとみなされる可能性はあります。  転居して行方が分からないというような場合であれば、公示送達も考えられるでしょう。

noname#70707
質問者

お礼

受領の拒否のときが送達の証拠になることは最近書物で見たことがあります。 >公示送達も考えられるでしょう。 この方法を学んでみようと思います。 ありがとうございました。

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