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吸収合併
甲;株式会社 乙;特定目的会社 丙;甲の代表取締役 丁;乙の代表取締役 ※丙=丁(同一人物) ※乙は、莫大な債務あり。 甲・乙は、乙を消滅、甲を存続として吸収合併します。 乙の全資産(債務含む。)を甲が引き受けます。 1.失職した丙、丁は、個人保証していなければ、負債を抱えませんでしょうか。
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それは負債の種類で変わります。 通常の銀行借り入れなどでは、個人までその責任は負わないですが、悪意又は重過失の場合は個人にも責任があります。(会社法429条)
お礼
御回答、ありがとうございます。 助かります。