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通常実施権の登録について。

状況設定 ・特許権者甲、専用実施権者乙、専用実施権者にかかる通常実施権者丙がいる。 ・丙の通常実施権は特許庁に登録されている。 ここで、専用実施権者乙が特許権者甲に吸収合併されたとする。 その後、第三者丁が特許権を譲り受けた場合。 丙の通常実施権は丁に対して、効力を有するのか? 又は、一段もどって、甲乙合併後の特許権者甲に対し、丙の通常実施権は効力を有するのか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 許諾者の専用実施権が消滅すれば許諾による通常実施権も消滅することは、特許法には明文の規定はありません。  しかし、同法97条2項が、専用実施権者は、許諾による通常実施権者(同法77条4項)があるときは、当該通常実施権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができるとするところ、これは、許諾者の専用実施権が放棄により消滅すれば許諾による通常実施権も消滅することを前提に、通常実施権者を保護するために、専用実施権の放棄に当該通常実施権者の承諾を要求することとしたものと考えられます。  それゆえ、No.1の拙稿においては、許諾者の専用実施権が放棄以外の事由により消滅した場合にも許諾による通常実施権が消滅することをご説明申し上げるべく、参照条文として、特許法97条2項、77条4項を引用させていただいた次第ですが、かえってacacia7さんに混乱をお招きしてしまったようですね。不適切なご説明となり、申し訳ありません。  なお、丙の通常実施権が甲に対しても効力を有することになるのは、甲が合併により丙の許諾者としての権利義務を一般承継するからであり、債務者を相続した者が債権者に対して債務者(被相続人)と同一の債務を負担することと同様です。  また、特許権者が専用実施権を合併により取得した場合には、特許原簿の乙区欄に合併を原因とする専用実施権者の表示変更の附記登録(特許登録令4条1号)がなされますが、通常実施権の登録事項には変更がありませんので、「通常実施権を登録しなおしたりする必要」はありません。  上記については、特許原簿の見本(下記参考URL→「お知らせ」中の「説明会・セミナー・シンポジウム」→「平成14年度説明会で用いたテキスト」→「・平成14年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」→「<参考編>」中の「11.特許原簿(見本)」の順にリンクをおたどりください。)をご覧になって、甲区1番の附記登録(特許権そのものの登録名義人の変更の事例ではありますが。)や、乙区1番の専用実施権の設定登録事項(通常実施権の設定登録事項も、大差はありません。)とご対比いただきながらお読みください。  ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
acacia7
質問者

お礼

再度のご解答、大変有難うございます。 参考のURLを見て勉強してみます。

acacia7
質問者

補足

なんか・・いろいろと教えていただきありがたいのですが・・ 質問から解答を頂くまで結構間がありました・・ っていうのは、この質問って「そんなに悩むところじゃないだろ!!」ってことなんですかねぇ・・

その他の回答 (1)

回答No.1

1 甲に対する効力について  許諾による通常実施権は、許諾者の特許権または専用実施権の消滅によって消滅すると解されています(特許法97条2項、77条4項ご参照)。他方、同一の特許発明につき特許権と専用実施権とが同一人に帰したときは、専用実施権は、登録を経るまでもなく混同によって消滅します(民法179条1項本文類推、特許法98条1項2号)。  そうすると、本来であれば、丙の通常実施権は、甲が吸収合併によって乙の専用実施権を一般承継(商法103条、416条1項、有限会社法63条1項)したことにより消滅するはずですが、本件のように、専用実施権者が他人に通常実施権を許諾していた場合において、特許権者が専用実施権を一般承継したときは、専用実施権は混同により消滅せず、それゆえ、当該他人の通常実施権も消滅しないと解されます(民法179条1項但書類推、*1、*2)。  したがって、丙の通常実施権は、甲に対しても効力を有することになります。 2 丁に対する効力  丁は、特許法99条1項所定の「その特許権……をその後に取得した者」にあたりますが、丙の通常実施権は、その登録をしていますから、丁に対してもその効力を有します。  ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 許諾による通常実施権を許諾者に対する債権ととらえる説によれば、当該他人の通常実施権は、専用実施権者に対する権利であって、専用実施権を目的とする権利ではないことから、民法179条1項但書を直ちに類推適用し得るのかが一応問題となりますが、賃貸人に対する債権として構成されている賃借権(同法601条)についても、同法179条1項但書が準用されます(最高裁昭和46年10月14日判決ご参照)ので、同但書を類推することに問題はないと解されます。 *2 ここでは、特許権者が専用実施権を一般承継により取得した場合(すなわち、旧専用実施権者=特許権者と考えることになります。)を念頭に置いていますので、ここでいう特許権者は、特許法99条1項所定の「その専用実施権……をその後に取得した者」にはあたらず、登録の有無は問題となりません。

acacia7
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 こういう場合は混同による消滅はなくなるのですね。 債務を承継した者に対し、債権が有効というのと同じ考えでいいのでしょうか。 ところで、微妙に残った疑問なのですが・・ この様な承継が発生した場合、通常実施権を登録しなおしたりする必要はないのでしょうか? 許諾の根拠条文が変ってしまっている様にも思えるのですが・・ 通常実施権の登録について実務を詳しくわからないため生じている疑問なのだと思われ、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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