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会社法の吸収合併について
会社法の吸収合併について、存続会社が持分会社である場合、存続会社において総社員の同意が必要とされるのは、消滅会社の株主・社員が存続会社の社員になる場合だけであるとテキストにあります。(会802) 社員にならない場合は、どのような承認手続きになるのですか?業務執行社員の過半数の決定承認ですか?
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>業務執行社員の過半数の決定承認ですか? 社員(定款で業務執行社員が定めている場合は、業務執行社員)が2名以上いる場合は、定款に別段の定めがない限り、社員(業務執行社員)の過半数をもって決定することになります。(会社法第590条第2項、第591条第1項)
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- nrb
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