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詐害行為取消権について
<事案> 甲が乙に対し、代物弁済として不動産を引渡し、登記も移転した。 丙は甲の債権者として、甲乙間の行為を詐害行為として取り消した。 この場合、甲は乙に対し、所有権移転登記の抹消を請求することはできないらしいです。 理由は、詐害行為取消権による取消しは相対的であり、甲乙間においては代物弁済は有効だからだそうです。 でも、こう考えると結局丙の目的が達成できたのか疑問です。 丙は乙に対して価格賠償を請求することになるんでしょうか? でも、乙に賠償するだけの資力があるかわかりませんし、出来れば不動産を甲に戻してもらいたいですよね…。 また、丙は取消権を行使して、丙が乙に登記を抹消するように請求することはできますよね? それで取り消されたとしても、乙はあらためて甲に所有権移転登記を請求できますし、甲は請求がなくともそうする義務がありますよね…(代物弁済は甲乙間では有効だから) でも、これは結論としておかしすぎる… 詐害行為取消権について混乱中です… どなたかわかりやすく教えて頂けませんか…Orz
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- kgei
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>また、丙は取消権を行使して、丙が乙に登記を抹消するように請求することはできますよね? それで取り消されたとしても、乙はあらためて甲に所有権移転登記を請求できますし、甲は請求がなくともそうする義務がありますよね…(代物弁済は甲乙間では有効だから) でも、これは結論としておかしすぎる… この理屈を推し進めると,甲乙間で再度,代物弁済を原因とする所有権移転登記。丙による取消権行使とその結果としての抹消登記・・・と無限ループになります。 結論としては,丙は取消権を行使して甲乙間の代物弁済を原因とする所有権移転登記抹消で終わりになります。このように考えないと,詐害行為取消権の意味がなくなります。 この結論を是とするならば,後は説明の問題です。甲乙間の代物弁済の効力を丙に主張できない以上,丙の詐害行為取消権に反する登記は許されない,とでも説明することになりそうです。
お礼
回答ありがとうございます! そうなんですよ!無限ループになるんですよね…www 不当すぎます…。 丙が目的を達成するにはどっちにしろ甲に登記を戻す必要があるので、 最初から甲による乙への抹消請求を肯定すればいいのに…とか思ったりします。